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最終更新日:2016年4月1日
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「みよし市暴力団排除条例(案)」
平成24年6月15日(金曜日)から平成24年7月17日(火曜日)
暴力団は、市民生活や地域経済の場に深く介入し、暴力団の権威を背景とした資金獲得活動によって、市民や事業者に多大な脅威を与えています。特に愛知県内では、公共工事などに暴力団関係企業を下請け参入させ、公的資金を獲得したり、繁華街におけるみかじめ料や用心棒代の徴収、風俗営業経営グループに威力提供する見返りに莫大な資金提供を受けるなど、暴力団の資金獲得活動が巧妙化、多様化し、その資金源は増大するばかりです。これは市民の安全で平穏な生活を著しく脅かすとともに、公平な経済活動に支障をきたすなど、地域経済の発展に不当な影響を与えています。
そこで本市では、暴力団を社会から排除するための取り組みを定めた「みよし市暴力団排除条例」を制定します。今回は、その条例案を紹介し、パブリックコメント制度により市民の皆さんからのご意見を募集します。
1 基本理念
暴力団の排除は、暴力団が市民の生活および市内の事業活動に、不当な影響を与える存在であることを認識した上で「暴力団を利用しないこと」「暴力団に協力しないこと」「暴力団と交際しないこと」を基本として、市と市民および事業者が相互に連携し、協力して暴力団の排除に向けた活動を推進しなければなりません。
(1) 「暴力団を利用」とは
暴力団が保有する組織としての威力、団員、金銭、その他一切のものを利用することをいいます。例えば、市民や事業者が債権の回収や紛争の解決などに暴力団を利用することや自己が暴力団と関係があることを認識させて、暴力団の威力を利用する場合が当たります。
(2) 「暴力団に協力」とは
暴力団が組織的に行う不法行為に協力することだけでなく、合法的な行為に対する協力も含みます。
(3) 「暴力団と交際」とは
暴力団組織との社会通念上ふさわしくない関係を有することで、例えば暴力団が主催するゴルフコンペに出席することなどです。
2 条例の主な内容
(1) 市の責務
この条例の目的の達成のために、地域に密着した地方公共団体である市が、その地域の実情に応じた暴力団の排除のための施策を行うことが重要です。
そこで、市民や事業者、暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携を取りながら、暴力団の排除に関する施策を推進します。
また、市が暴力団の排除に役立つと認められる情報を知ったときは、警察や関係する行政機関に対して、積極的に情報提供を行います。
(2) 市の取り組み
ア 公共工事など、公共事業で暴力団に利益をもたらすことがないように、暴力団や暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する事業者を公共工事の入札に参加させないように努めます。また、許認可、登録、補助金・交付金の交付、貸付金の貸し付けを行わないように努めます。
イ 暴力団が市の公共施設を利用することで、暴力団に利益をもたらすことがないように必要な措置を講じます。
ウ 市民および事業者に対して、暴力団の排除のための活動に自主的かつ相互の連携協力を図って取り組むことができるように、暴力団の排除に関する情報提供などの必要な支援を行います。
エ 青少年に対して、暴力団の排除の重要性を理解させるための指導や助言などの適切な措置を講じます。
(2) 市民の責務
市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で平穏な生活を実現するためには、警察やその他の行政機関の活動のみならず、市民や事業者も含めた社会全体での取り組みが必要不可欠です。
【市民】…暴力団の排除に自主的かつ相互の連携協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めなければなりません。
【事業者】…暴力団員を雇用したり、暴力団との請負契約の締結、暴力団員が経営に参画している企業を取引相手に紹介するなど、直接的・間接的に暴力団に利益を与える行為をしてはいけません。また、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めなければなりません。
【共通】…暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市などへの情報提供に努めなければなりません。
(3) 条例の施行時期
皆さんからご意見をいただいた後、最終的な条例案を第3回みよし市議会定例会(9月議会)に上程し、10月1日から施行する予定です。
住所・氏名・電話番号を明らかにして、防災安全課へ次のいずれかの方法で(様式は任意)
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