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最終更新日:2016年4月1日

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みよし市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)のパブリックコメントの結果

意見募集案件

【案件名】「みよし市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)」

【募集期間】平成25年6月15日(土曜日)から平成25年7月17日(水曜日)まで

意見募集の結果について

市は、安心して生活することのできる地域社会の実現に向けて「防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を制定します。今回は、その条例案を紹介し、パブリックコメント制度により市民の皆さんからのご意見を募集しました。その結果、3人の方から7件の貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。

ここに、寄せられた意見について、みよし市の考え方を公表いたします。ただし、匿名の人からのご意見は公表していません。

寄せられた意見とみよし市の考え方  

意見の要旨

市の考え方(対応)

みよし市の防犯カメラ設置は、時代の流れに添ったものだと思う。賛成です。

不特定多数の人が利用する場所への設置は、犯罪抑止力が大きい。三好丘駅に設置されたので、子供と「安心するね‥」と喜んでいます。

画像データは、厳しい管理態勢で管理して下さる様に望みます。

画像データについて、防犯カメラを公共の場所に設置する市、行政区等では、管理責任者と取扱者以外は、機器操作を行うことができませんし、防犯カメラの設置及び運用に関する要領を作成し、市長に届けなければなりません。

また、防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならないと規定しております。ただし、法令に基づく場合、市民等の生命、身体又は財産を保護するため緊急であり、やむを得ないと認められる場合、本人の同意がある場合は除きます。

(1) 行政区や商工会等の組織が防犯カメラを設置する場合、組織のトップが防犯カメラ管理責任者に就く。役員が年々交代する組織では、充て職として防犯カメラ管理責任者を決めないと、設置の責任が年月の経過とともにあいまいになる。

(1) 行政区等で防犯カメラを設置する場合、その行政区等において、管理責任者を決めて設置するものです。

管理責任者が変更される場合は、その届出を市に提出していただきます。

(2) 防犯カメラの設置に当たっては設置場所から一定の範囲に住む居住者の同意を条件とする。

(2)(3) 行政区で防犯カメラを設置する場合、地域住民の総意を得て設置していただきます。

画像データについては、防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならないと規定しております。

ただし、警察等からの法令に基づく照会については、対応していきます。

(3) KEYワードに防犯カメラを「犯罪の予防を目的とし…」とあるが、実際には起きた犯罪の捜査に使用することも起き得る。その場合の警察等との協力のあり方が、広報の文面からは読み取れない。

(1) 広報に説明してあるように、カメラ設置の背景が自動車盗や侵入盗の多発ということなら、設置場所として駅のロータリーやペデストリアンデッキとしたことが理解できない。理由をお聞かせ願いたい。過去に被害が多発している住宅街などの方が効果的ではないだろうか?駅に設置するのなら、自転車置場や南東側の駐車場の方がいいと思うがどうか?市の管理対象でなければだめということなのか?既に設置済みの物でも移設できないか?

(1) 市が三好ケ丘駅前のロータリーとペデストリアンデッキに防犯カメラを設置しましたのは、犯罪抑止と犯人検挙を目的として、多くの方が乗降する駅前などのゲート管理に努めるものです。

(2) 条例の目的に合致するような設置場所について、条例で規定した方がよいと思う。

(2) この条例での防犯カメラの設置場所は「公共の場所」としており、公共場所の定義として、道路、公園、広場などで不特定多数の者が自由に利用及び通行する場所を規定しております。

(3) 設置と条例と順序が逆じゃないですか?

(3) 市が三好ケ丘駅前に設置した防犯カメラについては、市の要綱により、設置及び運用について適切に管理し、市民の権利保護をしている状況であります。

今後、行政区等が防犯カメラを設置することが予想されるため、その設置及び運用のルールづくりとして、今回条例を制定するものです。

 

お問い合わせ

部署名:総務部防災安全課  

電話:0561-32-8046

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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