みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 都市建設部 道路河川課 > 道路・河川の維持管理について > 境川流域都市浸水想定区域の指定
最終更新日:2022年7月4日
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特定都市河川浸水被害対策法(※1)第32条第2項および第4項の規定により、みよし市長および愛知県知事が共同して、境川流域における都市浸水想定区域を指定し、浸水が想定される区域および水深をみよし市都市浸水想定区域として公表します。
(※1)特定都市河川浸水被害対策法(平成15年6月11日法律第77号)
この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、またはそのおそれがあり、かつ、河道などの整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体または財産を保護するため、これまでの河道などの整備に加え、下水道整備などのハード対策およびソフト対策も含めた総合的な対策を定めることにより、浸水被害の防止対策の推進を図ることを目的としています。
平成26年7月1日(火曜日)(※2)
(※2)平成26年7月1日(火曜日)に愛知県・みよし市始め流域12市町と同日公表
都市浸水が発生した時に円滑かつ迅速な避難を確保し、都市浸水による被害の軽減を図るため、流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨(1時間あたり63mm、年超過確率1/10)が生じた場合に都市浸水が想定される区域を指定し、都市浸水に関する情報を共有し、防災意識の向上と浸水時の円滑な避難確保に役立てる。
1時間あたり63mmの降雨(年超過確率1/10)があった場合の都市浸水が想定される区域を都市浸水想定区域として指定し、その区域の水深を公表します。
・ 市役所都市建設部道路河川課の窓口での閲覧(みよし市役所4階)
・市ホームページに掲載
掲載開始日:平成26年7月1日(火曜日)
(公表される図面は全て同じ精度のものです。)
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