みよし市ホームページ > 都市計画法第32条

最終更新日:2021年5月21日

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都市計画法第32条に関する同意申請等について

都市計画法第32条(公共施設の管理者の同意等)抜粋

法第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

3 全2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。

都市計画法第32条同意について

  • 都市計画法第29条に基づく開発許可申請にあたって、開発事業者はあらかじめ開発行為に関係のある公共施設管理者と協議し、その同意を得(法第32条1項)、かつ、当該開発行為又は該当開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し(法第32条2項)、これらを証する書類等を開発許可申請書(法第29条)に添付することになります。
  • 都市計画法第32条協議を提出する場合は、あらかじめ公共施設を管理することとなる担当課と充分に事前協議を行ない、その内容を反映させた内容で同意申請書を作成し、提出してください。

 帰属協議について

  • 都市計画法32条同意申請で同意した公共施設の帰属に関する協議書になります。開発行為の完了届を提出する前までに帰属協議書の提出をお願いします。帰属協議書提出後、帰属する施設の確認検査を実施します。
  • 公共施設の用に供する土地は、帰属協議書提出までに、土地の形状、面積等を確定し、開発事業者に土地の権利を移す必要があります。

都市計画法第32条に関する手続きフロー

国土調査法第19条5項の認証手続き

  • 国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。指定を受けた場合は、地籍調査が実施された区域と同様に扱われますので、該当事業を行った場合は、ぜひとも19条5項申請を行ってください。なお、人口集中地区において19条5項申請を行う場合、必要となる調査・測量費用に対する補助制度があります。19条5項申請の際には、ご相談ください。
  • 開発行為計画をおこなう場合は、19条5項の指定制度を検討して下さい。詳しくは ......こちらへ (PDF:13,417KB)

    1.地籍整備推進調査費補助金パンフレット ......こちらへ (PDF:2,234KB) 

    2.地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)令和3 年度 募集要領  ......こちらへ(PDF:1,232KB)

   

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お問い合わせ

部署名:都市建設部道路河川課  

電話:0561-32-8020

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:dourokasen@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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