最終更新日:2021年7月9日

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日常生活用具の給付

在宅の重度の障がい者(児)及び難病患者等に日常生活の支援のため、生活用具を給付します。 

 対象者

(1) 身体障がい者手帳をお持ちの方(等級制限あり)

(2) 療育手帳をお持ちの方(等級制限あり)

(3) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(等級制限あり)

(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である方)

 給付品目

日常生活用具給付の内容(PDF:317KB)

 費用負担

原則として1割 

※それぞれの品目に基準額が定められています。基準額を超える金額は自己負担となります。

※世帯の所得に応じて負担上限月額があります。

世帯の収入状況

負担上限月額

(1) 生活保護受給世帯

(2) 市民税非課税世帯

費用負担なし

(3) 市民税課税世帯

37,200円

(4) 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合

上限なし

※(2)(3)(4)の世帯について、障がい者の場合は本人及び配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は生計中心者を世帯とします。

申請について

市役所1階福祉課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの(住宅改修費以外)

(1) 申請書(ワード:23KB)(福祉課にあります。)

※住宅改修費を申請する場合は上記の申請書と異なりますので、ご注意ください。

(2) 調査書(ワード:17KB)(福祉課にあります。)

(3) 見積書

(4) カタログ※必要な場合のみ

(5)医師の意見書(ワード:15KB)(福祉課にあります。)※必要な場合のみ

※点字図書を申請する場合は、点字図書発行証明書が必要です。

住宅改修費

(1)住宅改修費給付用申請書(ワード:17KB)(福祉課にあります。)

(2) 調査書(ワード:17KB)(福祉課にあります。)

(3) 見積書

(4)改修前後の見取り図、改修前の写真

注意点 

(1) 日常生活用具の購入をする場合は、事前に福祉課へご相談ください。

(2) 申請前に購入されたものは対象になりませんのでご注意ください。

(3) 日常生活用具には耐用年数が決められています。耐用年数を経過する前に再度購入するときは、原則として支給対象となりません。

(4) 介護保険制度による給付の対象となる場合は、介護保険での給付が優先されます。

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お問い合わせ

部署名:福祉部福祉課  

電話:0561-32-8010

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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