最終更新日:2021年4月19日

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療育手帳の交付

知的機能の発達がゆっくりな方に、療育手帳が交付されます。

 対象者

知能指数(IQ)が75以下の方

判定区分

(1) A判定···重度(IQ35以下)

(2) B判定···中度(IQ36以上~50以下)

(3) C判定···軽度(IQ51以上~75以下)

申請について

市役所1階福祉課の窓口で申請していただけます。

申請に必要なもの

(1) 申請書(福祉課にあります。)

(2) 写真1枚(上半身 タテ4㎝×ヨコ3㎝)

(3) 調査表(福祉課にあります。)※18歳以上の方のみ

面接の予約

申請前に、判定機関へ面接の予約をしてください。

18歳未満の方

豊田加茂児童・障がい者相談センター

電話 0565-33-2211

18歳以上の方

西三河児童・障がい者相談センター

電話 0564-27-2889

※18歳以上であっても児童福祉法に基づき施設に入所している方は、豊田加茂児童・障がい者相談センターが判定を行います。

手帳の発行

申請後、愛知県が審査をし手帳を発行します。手帳の発行までに1~2か月程度かかります。

再発行・変更など

手帳を紛失や破損した場合、氏名や住所が変わった場合、障がいの内容が変わった場合などは手続きが必要です。

手続きに必要なもの

紛失したとき

・顔写真1枚

破損したとき

・顔写真1枚

・破損した手帳

氏名が変わったとき

・手帳

市内で転居したとき

・手帳

県内の他市町村へ転出したとき

転出先の市町村(名古屋市を除く)で住所変更の手続きをしてください。

※名古屋市は県外転出扱い

県外へ転出したとき

※転出先の市区町村(名古屋市の場合は区役所)で再交付の手続きが必要です。

障がい者が亡くなったとき

・手帳

障がいの程度・内容が変わったとき

・手帳

・顔写真1枚

お問い合わせ

部署名:福祉部福祉課  

電話:0561-32-8010

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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