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最終更新日:2024年4月15日
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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が制定され、平成25年4月1日から施行されています。この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者や、在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービス(役務)を調達する際、障がい者就労施設等からの調達を推進するために制定されたものです。
障がい者優先調達推進法に基づき、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達方針を作成しましたので公表します。
・令和6年度みよし市障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達方針
・令和4年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:69KB)
・令和3年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:68KB)
・令和2年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:68KB)
・令和元年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:83KB)
・平成30年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:82KB)
・平成29年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:73KB)
・平成28年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:73KB)
・平成27年度障がい者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:73KB)
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