みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 福祉部 福祉課 > 特定(障がい児)相談支援事業所の指定
最終更新日:2020年7月3日
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平成24年4月から、障がい福祉サービスまたは児童福祉サービスを利用する場合には、サービス等利用計画案の作成および計画の見直し(モニタリング)等を行うことが義務付けられました。サービス等利用計画案の作成等は、自身で行うほか、市が指定する「特定相談支援事業者」または「障がい児相談支援事業者」も実施することができます。
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業所または児童福祉法に基づく障がい児相談支援事業所の指定を受けるには、みよし市役所福祉課への申請が必要です。申請受付後、福祉課にて書類の確認をさせていただきます。よって、事業開始月の前月10日頃までに、申請書類一式を福祉課へ提出してください。
申請書類は、事前に来庁の予約をした上で、福祉課に持参してください、
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