最終更新日:2010年6月30日
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※平成20年4月1日から
満15歳到達年の年度末(中学校卒業)までの子ども
*ただし、障害者医療(精神障害は除く)・母子家庭等医療の受給資格者は、満6歳の年度末以降はそれらの受給資格が優先されます。
健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)、印鑑
満15歳になる年度の末日(3月31日)まで
入院・外来の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
※病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分について無料となります。(愛知県内のみ)
<手続きに必要なもの>
健康保険証、受給者証、印鑑、振込先口座の確認できるもの(ゆうちょ銀行は除きます)、領収書(保険点数の記載のあるもの)
持ち物(受給者証、健康保険証、印鑑)
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