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最終更新日:2024年3月29日

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精神障がい者医療費支給事業

新着のお知らせ

【R6.4.1】電子申請について

障がい者医療費の手続きの一部を電子申請(ぴったりサービス)で行うことができるようになりました。

利用者クライアントソフトのインストールや動作環境および設定作業を必要とする場合があります。

また、ぴったりサービスで個人情報の自動入力を行う場合は、マイナンバーカード等が必要です。

 ※手続で不足項目がある場合は、後日保険健康課から連絡します。

 

【加入保険の変更】障がい者医療費氏名住所等変更届の電子申請ページはこちら(外部リンク)

 

郵送申請の場合はこちらをご覧ください。

【加入保険の変更】

対象となる人

①精神障がい者保健福祉手帳所持者

②自立支援医療受給者証所持者

③精神科医(精神科、心療内科などの主に精神疾患を専門とする者)により精神障がいと診断されている人

申請に必要なもの

①精神障がい者保健福祉手帳所持者

精神障がい者手帳、健康保険証

②自立支援医療受給者証所持者

自立支援医療受給者証、健康保険証

③精神科医(精神科、心療内科などの主に精神疾患を専門とする者)により精神障がいと診断されている人

診断書(3ケ月以内に発行されたもの)、健康保険証

受給者証の有効期間

受給者証に記載(それぞれ個人で異なります)

支給の内容

①1~2級の精神障がい者保健福祉手帳所持者

全疾病の入院・外来の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。

病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)

②①以外の方

精神に関する病気の入院・外来の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。

病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)

次のような場合にも医療費の払い戻しが受けられます。

①県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき。

②旅行中または緊急により受給者証を持たずに病院にかかったとき。

 

手続きに必要なもの

①健康保険証

②受給者証

③振込先口座の確認できるもの

④領収書(保険点数の記載のあるもの

⑤健康保険組合からの高額療養費などの支給不支給などのわかる書類

(健康保険組合から支給不支給などのわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください)(PDF:121KB)

記入例(PDF:132KB)

 

<払い戻し額について>
医療保険適用後の自己負担分に限ります。また、食事代や差額ベッド代などは対象にはなりません。ただし、医療保険適用後の自己負担分が高額になる場合は自己負担分すべてが市の支給対象とならない場合があります。

〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分保険給付、青色部分市支給

①高額療養費など健康保険給付以外の給付がない場合の市支給部分は自己負担(3割)になります。

健康保険給付(7割) 自己負担(3割)

 

②高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市支給部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。

健康保険給付(7割)

高額療養費など

 

詳しくはこちらをご覧ください。

こんな時には手続きを

持ち物(受給者証、健康保険証)

①住所または氏名が変わったとき

②加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき

健康保険情報の変更手続きに限り郵送で手続き可能です。ただし受給者全員分の変更後の健康保険証写しを同封してください。

(変更申請書の様式はこちらから(PDF:138KB)

③生活保護の適用を受けることとなったとき

④受給者証の有効期間が切れたとき、受給者が転出または死亡したとき

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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