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最終更新日:2024年4月4日
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高額療養費とは
医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
・月の1日から末日までの受診について、1か月ごとに計算します。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
・同じ医療機関でも、入院・外来と歯科は別々に計算します。
・自己負担に含まれないもの・・・入院時の差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療等
※70歳以上の人の高額療養費については「70歳以上の人の医療」をご覧ください。
高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。
郵送の場合は、お送りした国民健康保険高額療養費支給申請書の太枠内を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
●70歳未満の人の場合
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
総所得金額等 ※3 |
3回まで |
4回目以降※1 |
|||
上位所得者 ※2 |
(ア) (イ) |
901万円超 600万円超901万円以下 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
|
140,100円 93,000円 |
||
一般 |
(ウ) (エ) |
210万円超600万円以下 210万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 57,600円 |
44,400円 44,400円 |
||
住民税非課税世帯 |
(オ) |
- |
35,400円 |
24,600円 |
※1 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」が600万円を超える世帯。 所得の申告がない場合は、901万円超の限度額が適用されます
※3 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給に4回以上該当する場合、4回目以降の限度額は上記の表の「4回目以降」の限度額に変わります。
ひとつの世帯内で、同じ受診月で21,000円(住民税非課税世帯も同様)以上の自己負担額が2回以上ある場合、それらを合算した金額が対象となります。
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