最終更新日:2024年4月4日

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高額療養費の支給

高額療養費とは

医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。

・月の1日から末日までの受診について、1か月ごとに計算します。

・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。

・同じ医療機関でも、入院・外来と歯科は別々に計算します。

・自己負担に含まれないもの・・・入院時の差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療等

※70歳以上の人の高額療養費については「70歳以上の人の医療」をご覧ください。

 

高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。 

郵送の場合は、お送りした国民健康保険高額療養費支給申請書の太枠内を記入し、返信用封筒にてご返送ください。

自己負担限度額(月額)

 

 ●70歳未満の人の場合

 自己負担限度額(月額)

所得区分

総所得金額等 ※3

3回まで

4回目以降※1

上位所得者 ※2

  (ア)


 (イ)

901万円超


600万円超901万円以下

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%


167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

  140,100円


93,000円

一般

 (ウ)


(エ)

210万円超600万円以下


210万円以下

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%


57,600円

  44,400円


44,400円

住民税非課税世帯

 (オ)

 -

 35,400円

 24,600円

 ※1 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

 ※2 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」が600万円を超える世帯。 所得の申告がない場合は、901万円超の限度額が適用されます

 ※3 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」

高額療養費の支給が4回以上あるとき

過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給に4回以上該当する場合、4回目以降の限度額は上記の表の「4回目以降」の限度額に変わります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

ひとつの世帯内で、同じ受診月で21,000円(住民税非課税世帯も同様)以上の自己負担額が2回以上ある場合、それらを合算した金額が対象となります。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(市から送付されたもの)
  • 国民健康保険被保険者証 
  • 振込先口座の確認できるもの
  • マイナンバーカードもしくは通知カード

 

お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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