最終更新日:2010年9月1日
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70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除きます)は、加入している健康保険から、健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証という。)が発行されます。病院で診療を受けるとき、保険証と高齢受給者証を提示すれば、病院の窓口での自己負担額が1割または3割になります。
高齢受給者証で医療を受けられるようになるのは、70歳の誕生日の翌月からです。
ただし、誕生日が月の初日の人は、その月から対象となります。
病院の窓口での自己負担割合は、1割※または3割です。一定以上所得のある世帯の人は3割負担で、それ以外の人は全員1割※負担です。
※70歳以上75歳未満の人(一定以上所得者は除く)の自己負担割合は、平成20年4月から平成23年3月までは1割に据え置かれ、平成23年4月からは2割に変更される予定です。
(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた人は除きます)
医療費の自己負担は1割または3割ですが、医療によっては高額となる場合があります。
1ヶ月の医療費(保険診療分)の合計額が下表の額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。
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区分 |
自己負担限度額 |
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|---|---|---|
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外来のみ |
外来+入院 |
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一定以上 所得者※1 |
44,400円 |
80,100円 +(医療費の10割-267,000円)×1% |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得Ⅱ※2 |
8,000円 |
24,600円(限度額適用認定証が必要) |
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低所得Ⅰ※3 |
15,000円(限度額適用認定証が必要) |
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