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ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 70歳以上の人の医療

最終更新日:2010年9月1日

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70歳以上の人の医療

70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除きます)は、加入している健康保険から、健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証という。)が発行されます。病院で診療を受けるとき、保険証と高齢受給者証を提示すれば、病院の窓口での自己負担額が1割または3割になります。

資格の開始

高齢受給者証で医療を受けられるようになるのは、70歳の誕生日の翌月からです。

ただし、誕生日が月の初日の人は、その月から対象となります。

こんなときは届出をしてください

  • 高齢受給者証は加入している健康保険から発行するものです。国民健康保険に加入するとき、やめるときには必ず一緒に手続きをして下さい。
  • 後期高齢者医療制度で医療を受けられるようになったとき

一部負担金

病院の窓口での自己負担割合は、1割※または3割です。一定以上所得のある世帯の人は3割負担で、それ以外の人は全員1割※負担です。

※70歳以上75歳未満の人(一定以上所得者は除く)の自己負担割合は、平成20年4月から平成23年3月までは1割に据え置かれ、平成23年4月からは2割に変更される予定です。

70歳以上の人の高額療養費

(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた人は除きます)

医療費の自己負担は1割または3割ですが、医療によっては高額となる場合があります。

1ヶ月の医療費(保険診療分)の合計額が下表の額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。

<高齢受給者自己負担限度額表>

区分

自己負担限度額

外来のみ

外来+入院

一定以上

所得者※1

44,400円

80,100円

+(医療費の10割-267,000円)×1%
※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ※2

8,000円

24,600円(限度額適用認定証が必要)

低所得Ⅰ※3

15,000円(限度額適用認定証が必要)

※【注意】

  1. 一定以上所得者とは…
    同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担(平成23年4月からは2割負担の予定)となります。
    平成20年8月から平成22年7月末までの間、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて一定以上所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「一定以上所得者」ではなく「一般」を適用合は「一定以上所得者」の3割を適用)します。
  2. 低所得Ⅱとは…
    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外)
  3. 低所得Ⅰとは…
    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  4. ・低所得ⅡおよびⅠに該当する人は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、必ず申請して下さい。

よくある質問

お問い合わせ

部署名:市民生活部保険年金課国保係 

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:hokennenkin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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