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ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付

最終更新日:2010年9月1日

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国民健康保険で受けられる給付

療養の給付

病気やケガをしたとき、病院の窓口で保険証などを提示すれば、実際にかかった医療費の一部を支払うことで診療が受けられます。残りの費用については、加入者が負担する国民健康保険税などによって、国民健康保険から医療機関へ支払われます。

自己負担の割合は次のとおりです。

<国民健康保険加入者の自己負担割合>

義務教育就学前

義務教育就学後70歳未満

70歳以上75歳未満

2割

3割

1割※または3割

【注意】

70歳以上75歳未満の人(現役並み所得者(3割負担)は除く)の自己負担割合は、平成20年4月から平成23年3月までは1割に据え置かれ、平成23年4月からは2割に変更される予定です。 

他にも、下記のようなときには、申請により国民健康保険から給付を受けられる場合があります。

療養費の支給

次のようなときで、いったん医療費の全額を支払った場合は、申請により一部負担金以外の部分が後日支給されます。

  1. 急病など、緊急そのほかやむをえない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき(医師の証明が必要)
  3. 骨折やねんざなどで、国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  4. 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る、また医師が必要と認めた場合に限る)
  5. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  6. 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で渡航した場合は対象外)

<申請に必要なもの>

保険証、領収書、医師の証明書(補装具)、印鑑、振込先口座の確認できるもの

 出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者が出産したときに、出産育児一時金として42万円(産科医療補償制度対象外の出産は39万円)が支給されます。

※ただし、他の健康保険からの給付が受けられる場合を除きます。

また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産であっても支給されす。

<申請に必要なもの>

保険証、印鑑、出生証明書、領収・明細書、直接支払制度に関する合意文書、振込先口座の確認できるもの

葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が亡くなったときに、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。

<申請に必要なもの>

保険証、印鑑、振込先口座の確認できるもの

移送費の支給

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により国民健康保険が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

<申請に必要なもの>

保険証、領収書、医師の意見書、印鑑、振込先口座の確認できるもの

入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

(1食あたり)

一般(下記以外の人)

260円

住民税非課税世帯

90日までの入院

210円

90日を超える入院

(過去12ヶ月間の入院日数)

160円

※【注意】

住民税非課税世帯とは国民健康保険の加入者全員が住民税非課税の場合です。また、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をしてください。

よくある質問

お問い合わせ

部署名:市民生活部保険年金課国保係 

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:hokennenkin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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