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最終更新日:2023年4月13日

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医療費の負担区分割合(後期高齢者医療)

被保険者の方がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。
自己負担の割合については、毎年、世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定を行います。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月に遡って再判定を行います。

世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。
割合が変わる場合は、原則として、異動のあった月の翌月から適用されます。

※ 前年(療養を受ける期間が、1月~7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方のいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得が

   38万円以下である19未満の方の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。

 〇同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円

 〇同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円      =課税所得から控除する金額

負担区分 課税区分 判定基準 自己負担割合
一般 課税 以下の「現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」、「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」に該当しない方。 1割
現役並み所得Ⅲ 課税

同一世帯に市町村民税の課税所得※が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方。

3割
現役並み所得Ⅱ 課税 同一世帯に市町村民税の課税所得※が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方。 3割
現役並み所得Ⅰ 課税

同一世帯に市町村民税の課税所得※が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方。

3割
区分Ⅱ 非課税 市町村民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方。 1割
区分Ⅰ 非課税

世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。

たは、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。

1割

基準収入額申請について

現役並み所得のある方(3割負担)と判定された場合でも、以下の場合には申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般(1割負担)」の負担区分が適用されます。 

被保険者の方が1人の世帯 被保険者の収入額が383万円未満のとき
被保険者の方が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳~74歳の方がいる世帯 被保険者と70歳~74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき
被保険者の方が2人以上いる世帯 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

 

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 前年中の収入額を証明するもの
  1. 確定申告書の写し
  2. 源泉徴収票
  3. 収入額が確認できる所得(課税)証明書 など

 

お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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