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最終更新日:2023年4月13日

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後期高齢者医療の各種給付制度

高額療養費について

平成30年度8月から、高額療養費の上限額が変わりました。(PDF:69KB)

医療費の自己負担は1割または3割ですが、医療によっては高額になる場合があります。

1ヶ月の医療費(保険診療分)の合計額が下表の額を超えた場合、申請すると超えた部分に相当する額を高額療養費として支給します。 
*保険適用外の自費分、入院時の食事代の一部負担金および差額ベッド代などの保険診療分以外の自己負担分は高額計算対象外となります。

後期高齢者医療制度の資格を取得後、原則として初回の該当分に限り、愛知県後期高齢者医療広域連合から手続きのための案内通知が送付されます。

一度手続きをして振込口座の登録をされますと、2回目以降の高額該当時には指定口座に自動的に振り込まれます。
*口座を解約した場合や、振込先の変更を希望される場合は、必ず再度口座登録の手続きをお願いします。
 

自己負担限度額表 

 

負担区分

負担
割合

個人の限度額
(外来のみ)

世帯の限度額
(外来+入院)

現役並み所得のある方

III

課税所得
690万円以上

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[※2 140,100円]

II

課税所得
380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[※2 93,000円]

I

課税所得
145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※2 44,400円]

一般

1割

18,000円
(※3)

57,600円
[※2 44,400円]

区分II

1割

8,000円

24,600円

区分I

1割

15,000円

  • ※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
  • ※2 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[   ]内の金額となります。
  • ※3 年間(平成30年8月から平成31年7月まで)144,000円を上限とします。
 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者の食事代の減額

低所得Ⅱまたは低所得Ⅰの認定証を交付された人は、入院したときの食事代が減額されます。
*医療機関を受診される際に、認定証を提示されなかった場合、下表にある減額が受けられません。ご提示忘れのないようにご注意ください。

低所得Ⅱの認定証を持っている人で、直近1年間で90日を超える入院(長期入院)となった場合、入院日数を証明できるもの(該当となる全期間の領収書の原本など)をお持ちのうえ、保険年金課で手続きをしてください。
*低所得Ⅰの認定証を持っている人は、長期入院となった場合でも標準負担額の変更はありませんので、特に手続きは必要ありません。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は原則、申請月の初日から有効です。「区分Ⅱ 入院91日以上」区分の病院窓口での適用は、申請月の翌月からとなります。

現在、認定証を持っている人で、保険証の更新後も引き続き区分Ⅱまたは区分Ⅰとなる人については、申請をしなくても保険証の更新の時期に合わせて更新後の限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
*課税世帯になるなどして、資格を失った場合は認定証は交付されません。また、年度途中に資格喪失となった場合、速やかに認定証を返却してください。

 

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり) 平成30年4月以降 
一般及び現役並み所得のある人 460円(※)
指定難病患者 260円
低所得Ⅱ 90日までの入院 210円

90日を超える入院

(過去12ヶ月間の入院日数)

160円
低所得Ⅰ 100円
(※)平成30年3月までは360円。平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している人は、退院するまでは1食につき260円。 

 

高額療養費の外来での窓口負担について

後期高齢者医療に加入している人は、医療機関などの外来でも入院した場合と同様に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額証という)を提示することで、同一の医療機関での同一月の支払いは自己負担限度額までとなります。

利用方法

市役所の保険年金課で事前に「限度額証」の交付を受け、医療機関などの窓口で提示。

手続きに必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  2. 印鑑(認め印。スタンプ印不可)
  3. 個人番号カード、運転免許証など本人確認(番号確認および身元確認)ができるもの 

その他

  • 既に限度額証を交付されている人は、そのまま有効期限まで使用可。
  • 医療機関などの窓口で限度額証を提示しなかった場合や複数の医療機関で受診した場合は、従来どおり、いったん自己負担した後、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給(該当した人には愛知県後期高齢者医療広域連合からハガキで通知します。ただし、既に口座登録がある場合は、登録口座に支給します。)
  • 同じ月に同一の医療機関で受診した場合でも、入院と外来でレセプトが異なる場合などは、上記と同様に後からの支給となることがあります。
  • 世帯内に所得の未申告者がいる場合は、手続きの前に所得の申告(確定申告または住民税申告など)が必要。

 

 特定疾病療養受療証

以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1ヶ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより資格を取得された人(毎月1日生まれの人を除く)の加入月は5,000円)に軽減されます。

該当する人には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受領証を医療機関の窓口に提示してください。

※国の特定疾患治療研究事業の対象となる特定疾患医療給付事業などとは異なります。特定疾患の詳しい内容については、窓口が異なりますので、愛知県衣浦東部保健所(電話:0566-21-4778)、または加茂保健分室(電話:0561-34-4811)にお問い合わせください。

対象となる病気(特定疾病)

  1. 人工透析を実施する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により支給されます。

負担区分 自己負担限度額
現役並み所得のある人 670,000円

一般

560,000円
区分Ⅱ 310,000円
区分Ⅰ

190,000円

 

  • 平成30年8月から、現役並み所得者については、下表のとおり負担区分を細分化した上で限度額が変更されます。(原則、平成31年8月以降に申請いただくものから変更となります)

<平成30年8月~>

負担区分

自己負担限度額

現役並み
所得のある方

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上

141万円

課税所得145万円以上

67万円

  • 自己負担額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日です。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
  • 入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代は対象外となります。

申請方法について

支給の対象となる被保険者の人には、愛知県後期高齢者医療広域連合から「お知らせ」が送付されますので、記載された窓口に申請してください。

ただし、計算対象期間中において、次の要件に該当する人には、支給の対象となる「お知らせ」が送付されない場合があります。

  • 他の市町村から住所を移した人
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移した人 など

 

療養費

次のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。

対象となる事例

  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合には、支給されません。)
  • やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 柔道整復師の施術を受けた費用(脱臼または骨折については、応急手当を除いて医師の同意が必要。)
  • はり・きゅう・マッサージの施術を受けた費用(医師の同意が必要。)

請求に必要なもの(療養費)

  葬祭費

被保険者が亡くなっときは、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
*申請者、給付対象者は葬儀を行った喪主となります。
*届出の際に、亡くなった被保険者がお持ちの保険証、減額認定証、福祉医療受給者証なども併せて返却してください。

請求に必要なもの(葬祭費)

  • 亡くなった人の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • 会葬礼状、死亡診断書、火葬許可書、領収書などの葬儀の執行及び喪主の確認ができるもの 
  • 印鑑(喪主となる人の認め印。スタンプ印不可)
  • 給付用の振込先の口座番号などが分かるもの(喪主となる人のもの。預金通帳など)

交通事故にあったときは

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、保険証を使って医療機関等を受診する場合は、必ず届出が必要になります。

この届出により、愛知県後期高齢者医療広域連合が被保険者に代わって、後で相手方に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。

手続きに必要なこと

交通事故にあった場合は、警察に届け出て、交通事故証明書を出してもらいましょう。

その後、お住まいの市町村窓口で手続きをしてください。

手続きに必要なもの(第三者行為)

  1. 被保険者証
  2. 印鑑(認め印。スタンプ印不可)
  3. 交通事故証明書(警察署で発行)
  4. 第三者行為による傷病届
  5. 事故発生状況報告書
  6. 念書(同意書)
  7. 委任状兼同意書 など

* 4~7の様式は、市役所保険年金課窓口にありますので、届出する場合はお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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