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最終更新日:2023年4月13日

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後期高齢者医療被保険者証等の再交付手続き

 後期高齢者医療被保険者証(保険証)や減額証、その他認定証を紛失等の理由で再交付される場合、以下のものをご持参のうえお手続きください。

 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まり、この手続きには『個人番号カード』などによる本人確認(番号確認・身元確認)が義務付けられています。また、被保険者以外の代理人による申請を行う場合は、委任状など代理権の確認できる書類が必要となりますのでご注意ください。
 なお、土日祝日や年末年始等の市役所閉庁日は受付できません。また、サンネットなどでの手続きはできません。

手続きに必要なもの

 (1) 被保険者ご本人が申請する場合

  • 個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど、いずれか1点(すべて有効期限内のものに限る) 

   ※個人番号カードを持っている人は、この1枚で『本人確認』が完了します。

  • 身分証(下表のとおり)

 (2) 被保険者以外の代理人が申請する場合

  • 被保険者の個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど、いずれか1点(すべて有効期限内のものに限る) 
  • 委任状(PDF:70KB)など代理権の確認できる書類
  • 代理人の身分証

 

 身分証とは (本人または代理人のもの) 

顔写真のあるもの
(1点持参で手続き可能)

個人番号カード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、

身体障がい者手帳、その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

顔写真のないもの
(2点持参で手続き可能)

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、

生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、

社員証、その他これに類するもの

 

注意事項

 以下のような場合、手続きはできませんのでご注意ください。

  • 身分証を年金手帳のみ持参した場合。(顔写真のない身分証が1点のみであるため受付できません。)
  • A銀行の預金通帳とB銀行の預金通帳を持参した場合。(同種の身分証であるため受付できません。)
  • 被保険者Aの配偶者B(世帯主ではない親族)が、Aの身分証および委任状などを持参せず来庁した場合。(本人または世帯主のみが申請対象者であるため受付できません。)

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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