みよし市ホームページ > ビジネス・産業 > 入札・契約情報 > 入札・契約に関するお知らせ > 地域建設業経営強化融資制度の運用について
最終更新日:2021年8月31日
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「みよし市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領」を平成28年12月に制定します。
中小・中堅元請建設業者(原則として資本金若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者)が、公共工事の工事請負代金債権を担保に工事の出来高に応じて、事業協同組合又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者から融資を受ける制度です。
次の(1)から(3)に掲げる工事を除く工事が本制度の対象となります。
(1)債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事
(2)低入札価格調査の対象となった工事
(3)その他債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由があると認められる工事
「地域建設業経営強化融資制度」を利用される際は、下記の要領に従って手続をお願いします。
みよし市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領(PDF:48KB)
【債権譲渡の申請時、契約担当課(総務課)に提出する書類】
・債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)(ワード:41KB) 3部
・債権譲渡先との債権譲渡契約証書の写し 1部
・受注者と債権譲渡先の印鑑証明書(発行日から3月以内のもの) 各1部
・当該譲渡に関する保証人等の承諾書(必要な場合のみ) 1部
【融資実行後、契約担当課(総務課)に提出】
【工事の検査合格後、工事担当課に提出】
・工事請負代金請求書(様式第6号)(ワード:37KB) 1部
・債権譲渡承諾書(みよし市から承諾を受け返却を受けた様式第1号の右側)の写し 1部
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