最終更新日:2023年3月31日

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愛犬・愛猫の飼い方

愛犬の飼い方

飼養者が守らなければならないこと

  1. 犬の狂犬病予防法による登録および予防注射
  2. 他人に迷惑をかけてはいけません
    頻繁な鳴き声などの騒音またはふん尿の放置などにより、周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことの無いように努めてください。
  3. 放し飼いをしてはいけません
    「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」によって犬の放し飼いは原則禁止されています。
    道路または通路に接しないようにつないで飼ってください。
  4. 犬を捨ててはいけません(捨てることは犯罪です)
    犬などの愛護動物を捨てると「動物の愛護及び管理に関する法律」により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。やむを得ない理由により、飼えなくなったときは、新しい飼養者を探すように努めてください。
    どうしても見つからないときは、愛知県動物保護管理センター(0565-58-2323)に相談してください。
  5. 犬の糞は責任をもって始末しましょう
    犬の排泄物により道路・歩道・田畑の畦・公園などが汚れています。散歩に出かけるときはビニール袋、ちり紙などを持って出かけ、犬の排泄物で街を汚さないよう責任を持って始末してください。
    ※「みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例」第3条の規定により、犬のふんをかたづけることは飼い主の責務です。

 愛犬が死亡したときの措置

  • 愛犬が死亡したときは、犬の死亡届を提出する必要があります。みよし市役所環境課までお知らせください。
  • いままで家族の一員として可愛がってきた愛犬を、死んだからといって捨てたりしないよう最後まで愛情をもって措置してあげましょう。

愛猫の飼い方

猫は犬のように登録や死亡の届出を行う義務はありませんが、鳴き声や糞により近隣の方などに迷惑をかけないように責任を持って飼養しましょう。

  1. 猫は室内で飼いましょう。詳しくはリーフレット(PDF:1,641KB)をご覧ください。
  2. 猫を捨ててはいけません(捨てることは犯罪です)
    猫などの愛護動物を捨てると「動物の愛護および管理に関する法律」により100万円以下の罰金が科せられることがあります。やむを得ない理由により、飼えなくなったときは、新しい飼養者を探すように努めてください。
    どうしても見つからないときは、愛知県動物保護管理センター(0565-58-2323)に相談してください。

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お問い合わせ

部署名:市民経済部生活環境課  

電話:0561-32-8018

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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