最終更新日:2023年3月31日

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自動車騒音常時監視

騒音規制法第18条の規定に基づき、幹線交通を担う道路(高速自動車道、一般国道および県道)に面する地域において、自動車騒音の常時監視を行い、環境基準への達成状況などを評価します。

監視地域

対象となる地域は、幹線交通を担う道路に面する地域で、道路端から50メートル内に住居などが存在する地域です。

道路に面する地域に係る環境基準

基準値(幹線交通を担う道路)

昼間

(6時から22時)

夜間

(22時から翌6時)

70dB以下

65dB以下

 

お問い合わせ

部署名:市民経済部生活環境課  

電話:0561-32-8018

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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