みよし市ホームページ > 市役所の組織 > (仮)みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例(案)のパブリックコメントの結果
最終更新日:2023年3月31日
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【案件名】「(仮)みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例(案)」
【募集期間】平成23年9月15日(木曜日)から平成23年10月19日(水曜日)
過日、(仮)みよし市ポイ捨て等の防止に関する条例(案)について、意見募集を行った結果、2名の方から2件の貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。
ここに、寄せられた意見について、みよし市の考え方を公表いたします。
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意見の要旨 |
市の考え方 |
1 | 弁当の容器や食べ残しを入れた紙袋やビニール袋が道端によく捨てられている。「空き缶等」の定義にこれらを入れるよう、記述を改め明確にしてほしい。 | 第2条第1項第2号 「・・・紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによりごみの散乱の原因となるもの」に含まれております。個々に定義しませんが、ポイ捨てがされれば違反行為として指導等をします。 |
2 |
飼い犬などのふんの放置に関して犬などの表現に「飼い猫」も明示して欲しい。(例)「飼い犬、猫などのふん」 |
第2条第1項第4号 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第4項第1号の動物は、「牛、馬、豚、めん羊、犬、猫、やぎ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」です。猫のふんが放置されれば飼い主に指導等をします。 |
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