最終更新日:2023年5月2日

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工事などについて

  • 墓石工事などの届出、施設の設置基準、墓所のサイズなど

墓石工事について

工事着手の前に以下の書類を提出してください。

工事完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

施設の設置基準

区分 施設 設置基準 備考
普通墓地 墓標類(囲障を除く。) 高さ2.5メートル以内
  1. 墓標類および囲障の設置ならびに盛土は、あらかじめ設置してある縁石および境界の内側にしなければならない。
  2. 高さとは、あらかじめ設置してある縁石上部から各施設の最高部までをいう。
  3. 隣接境界ラインから1センチメートル以上控えて施工すること。
盛土 高さ0.3メートル以内
囲障 高さ0.5メートル以内
  1. 囲障については横羽目板、背面羽目板の高さが0.5メートル以内であれば良い。
  2. 囲障構造部途中にハメ込み式の墓誌を置く場合は、墓誌部分に限り0.5メートルを超えて良い。

墓所のサイズについて

墓地タイプ 間口 奥行 備考
普通墓地2平方メートルタイプ 1250 1600(1360) ()内は縁石内側でのサイズです。
単位はmmです。
普通墓地3平方メートルタイプ 1500 2000(1760)

 

お問い合わせ

部署名:市民経済部生活環境課  

電話:0561-32-8018

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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