入居資格
共通の申込み資格
1 市内に住所又は勤務場所を有すること
2 市税を滞納していないこと
3 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方、および婚約者を含む)があること。
- 親族とは民法上の親族を意味します。
- 内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でもほかに婚姻関係がないことが確認できる場合は申込みできます。
(「同居人」の場合は申込みできません。)
- 離婚調停中(裁判所の事件証明書などが必要)などの理由がない限り、夫婦を分割して申込むことはできません。
- 不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯および税法上の扶養関係がない親族などで構成された世帯は申込みできません。
《 申込みできない例 》
・ 兄弟姉妹(両親死亡の場合を除く)での申込み。
・ おじ、甥、いとこなどとの申込み。
・ ほかに扶養義務のある親族と同居する申込み。
・ 友人、知人同士での申込み。
- 市が定める入居指定日から1ケ月以内に、申込書記載の家族全員が入居できる方でなければ申込みできません。
なお、婚約により申込みされた方は、入居指定日から1ケ月以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3ケ月以内には、申込家族全員が入居してください。
(入居後、世帯全員の住民票を提出していただきます。婚約者の方は婚姻届手続終了後の住民票を提出して下さい)
- 出生や死亡を除き、申込後の同居親族の変更や婚約者の変更があった場合は申込みを
無効とします。(死亡などにより、単身者となった場合は入居の資格を失います)
4 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
- 申込者本人および同居予定者の中に持家(自家所有者)の方がいる場合は申込みできません。
(売却や差押えなどにより、持家(自家所有者)でなくなることが証明できる場合を除く)
5 公営住宅法施行令に定める収入基準に適合していること。
- 申込み資格の収入基準は「所得月額」によって判定します。
原則階層 |
所得月額 |
158,000円以下 |
裁量階層 |
所得月額 |
214,000円以下 |
- 婚約者の方を除き、申込日現在で収入のある方を退職予定での無収入とした申込みはできません。
※ 裁量階層について
次の条件に該当する世帯の方は、裁量階層での申込みができます。
- 心身障がい者世帯……家族の中に中度(B・3度)以上の知的障がい、中度(2級)以上の精神障がい、4級以上の身体障がいなどのいる世帯。
- 子育て世帯……小学校就学の始期に達するまでの子と同居する世帯。
- 高齢者世帯……申込日現在60歳以上の方であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である場合。
- 引揚者の方
- ハンセン病療養所入所者など世帯
- 原爆被爆者世帯
6 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
なお、暴力団員であるか否かの確認のため、愛知県警察本部に照会することがあります。
単身者入居資格
1 共通の資格3以外のすべてに該当し、次のいずれかに該当すること。
(ただし、常時の介護を必要とし、居宅において介護を受けることができない者を除く。)
(1) 申込日現在で満60歳以上の方
(2) 身体障がい者 (1級から4級までの障がいのある方)
(3) 精神障がい者 (1級から3級までの障がいのある方)
(4) 知的障がい者 (精神障がい者と同程度の障がいのある方)
(5) 戦傷病者 (恩給法の特別項症から第6項症までの方と、第1款症の障がいのある方)
(6) 原子爆弾被爆者 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により
厚生労働大臣の認定を受けている方)
(7) 生活保護を受けている方
(8) 引揚者 (海外から引き揚げて5年を経過していない方)
(9) ハンセン病療養所入所者など
(10) DV被害者(婦人相談所長、婦人保護施設長の証明書〔保護終了後5年を経過していないもの〕
または裁判所の保護命令〔接近禁止、住宅からの退去〕発効通知〔決定日から5年を経過していないもの〕の入手が可能な方)
単身者の入居の対象となる住宅は、市営福谷住宅(2DK、シルバーハウジング)です。
2 日常生活において支障のない程度に健常であること。または介護が必要であって常時介護を受けることができること。
- 日常生活において常時介護を必要とする方で、居室においてこれを受けることができない方、
または受けることが困難であると認められる方は申込みできません。
(入居の申込みをした方に、面接及び介護の内容について調査することがあります。)
シルバーハウジング (生活援助員による福祉サービスの提供を受ける必要のある方の住宅)入居資格
1 共通の申込み資格3以外のすべてに該当し、次のいずれかに該当すること。
- 申込日現在で65歳以上の夫婦世帯(配偶者は60歳以上)
- 申込日現在で65歳以上の親族からなる二人世帯(同居者は60歳以上)
- 申込日現在で65歳以上の単身者(同居親族がありながら不自然に親族と別居して申込みをすることは出来ません。)
- 入居後、生活援助員の派遣に関する契約を結ぶこと。
- NTT電話に加入し緊急通報装置を使った見守りサービスの提供を受けること。
2 日常生活上、下記のいずれかに該当すること。
- 申込者および同居者は日常生活(歩行、自炊及び食事、着脱衣、入浴、排泄など)に支障のない程度に健常であること。
- 単身者で常時介護を必要とする者は居宅において必要な介護を受けられること。
「主な構造・設備」
- 共用廊下および階段に手すりを設置
- 福祉型エレベーターを設置
- 玄関ドアにバーハンドル採用
- 居室の敷居および間仕切の高低差の解消
- 台所、浴室、洗面所に給湯する設備の設置
- 共用廊下と玄関はスロープを設け段差を解消
- 緊急通報システムおよびその補完装置の設備
- 玄関、浴室および便所内に手すりを設置
- 浴室の浴槽を下げ、さらに浴槽自体も入浴しやすい構造
また、生活援助員の派遣については、みよし市役所長寿介護課にお尋ねください。
注意事項
- 入居住宅決定の場合、間取り、構造、階数などの指定はできません。
- 入居住宅決定後の住宅変更は認めません。
- 退職予定による所得変更で資格審査を受けた方は、入居指定日までに退職証明書を提出してください。
なお、退職証明書を提出されない場合は住宅に入居できません。
- 連帯保証人として独立した生計を営みかつ確実な保証能力を有する方1名が必要です。
- 外国人の連帯保証人については、 原則、日本国籍を有する者とします。
- 秩序ある住みよい団地づくり、明るく楽しい近隣生活を営むため自治会などが組織されていますので、入居後は自治会活動などに協力していただくことになります。
- 共同施設及び共用部分の使用に係る費用(共益費)が家賃以外に必要です。
(例えば、共同灯、集会所など共同施設の電気代、水道代、下水道代など)
- 自動車保管場所などの一部は自治会が管理運営しています。