みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 児童特別給付金【市独自施策】の支給について
最終更新日:2024年3月15日
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令和4(2022)年6月から児童手当法の一部改正により所得上限限度額が設けられ、児童を養育する方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当(特例給付)は支給されません。
「市独自施策」として、支給対象外となった子育て世帯にも一律の特例給付相当分の給付金の「児童特別給付金」を支給します。
平成20(2008)年4月2日から令和5(2023)年6月1日までに生まれた児童
下記の①~③のいずれかに該当する人
①令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)の現況審査または認定請求の審査において所得超過により、令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)が支給対象外となっている方
②①の支給対象者要件に該当する公務員
③令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)の現況審査または認定請求の審査において所得超過により、令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)が支給対象外となっており、かつ、令和5(2023)年度の所得が所得上限限度額以上であることが分かり、令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)の支給対象外となる方(公務員を含む)
支給対象者が基準日(令和5(2023)年6月1日)にみよし市に住民登録があること
児童1人当たり6万円(5,000円×12か月分(令和5(2023)年6月分から令和6(2024)年5月分まで))
ただし、対象児童が平成20(2008)年4月2日から平成21(2009)年4月1日生まれの児童は、1人当たり5万円(5,000円×10か月分(令和5(2023)年6月分から令和6(2024)年3月分まで))
本給付金は「申請が不要の方」と「申請が必要な方」に分かれます。詳しい申請方法については、下記の内容を確認してください。
【申請が不要の方】
令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)の現況審査または認定請求の審査において所得超過により、令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)が支給対象外となっている方
・令和6(2024)年2月9日(金曜日)に、令和5(2023)年6月期分を支給した児童手当(特例給付)の口座または児童手当認定請求時に記入された口座に振り込みました。
※振込通知をしませんので、通帳記入で確認してください。
【注意】
・本給付金の受給拒否を希望したい場合は、「児童特別給付金受給拒否の届出書」をこども政策課へ提出してください。
・支給口座を解約しているなど、給付金の受給ができない場合は、「児童特別給付金支給口座登録等の届出書」をこども政策課に提出してください。
→「児童特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:268KB)」
【申請が必要な方】
令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)の現況審査または認定請求の審査において所得超過により、令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)が支給対象外となっている公務員
令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)の現況審査または認定請求の審査において所得超過により、令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)が支給対象外となっており、かつ、令和5(2023)年度の所得が所得上限限度額以上であることが分かり、令和5(2023)年度の児童手当(特例給付)の支給対象外となる方(公務員を含む)
→申請方法等については、以下6(申請が必要な方の申請方法について)のとおりです。
様式第3号 申請書(PDF:336KB)(申請書記入例(PDF:413KB))
受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書 の中から1点または、公的医療保険の被保険者証、通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の中から2点)
令和5(2023)年1月1日に みよし市に住民登録がある |
公務員でない |
添付書類は不要 上記の提出書類(共通)を提出 |
令和5(2023)年1月1日に みよし市に住民登録がある |
公務員である |
(1)または(2)のいずれかを提出 (1)所属庁が発行する令和5年度児童手当等を受給していないことが分かる書類 (例:児童手当(特例給付)不支給証明書など) (2)公務員であることが分かる書類(例:職員証、保険証等) |
令和5(2023)年1月1日に みよし市に住民登録がない |
公務員でない |
令和5(2023)年1月1日に住民登録のある市区町村が発行する所得課税証明書 |
令和5(2023)年1月1日に みよし市に住民登録がない |
公務員である |
(1)または(2)のいずれかを提出 (1)所属庁が発行する令和5年度児童手当等を受給していないことが分かる書類 (例:児童手当(特例給付)不支給証明書など) (2)令和5(2023)年1月1日に住民登録のある市区町村が発行する所得課税証明書と 公務員であることが分かる書類(職員証、保険証等) |
給付金支給対象児童と別居している |
別居する児童が属する世帯全員の住民票 ※本籍、筆頭者、世帯主及び続柄の省略がなく全部記載されているものに限る |
※上記以外に必要書類がある場合があります。
令和6(2024)年2月1日(木)から3月15日(金)まで(郵送可・当日消印有効)
申請受付後に審査のうえ決定し、随時支給予定
支給スケジュールはこちら(PDF:323KB)から御確認いただけます。
申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込
扶養親族の数(カッコ内は例) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合等) | 896 | 1124 |
2人(児童1人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 934 | 1162 |
3人(児童2人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 972 | 1200 |
4人(児童3人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 1010 | 1238 |
5人(児童4人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は、給与所得のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。