児童扶養手当の受給資格について
最終更新日:2023年3月31日
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次のいずれかの要件に該当する児童(18歳になる年の年度末までの児童と、20歳未満で一定の障がいがある児童)を養育する保護者(父、母、または養育者)
1 | 父母が婚姻を解消した後、父または母とともに生活をしていない |
2 | 父または母が死亡している |
3 | 父または母の生死が明らかでない |
4 | 父または母に一定の障がいがある |
5 | 父または母と1年以上連絡が取れず、児童を養育していない |
6 | 父または母が法令により1年以上拘禁されている |
7 |
母が未婚で出産した(下記の、手当が受けられない事例に該当しない場合のみ) |
8 | 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けている |
所得審査以外の項目で手当が受けられない事例
1 | 離婚が成立していない(離婚の場合) |
2 | 元配偶者と住所を別にしておらず、居住を共にしている(離婚の場合) |
3 |
婚姻の届出はしていないが、血縁関係のない男性と同居している、異性の頻繁な訪問や異性からの経済的援助(生活費の補助など)を受けるなど、事実上の婚姻関係がある ※児童扶養手当では、事実上の婚姻関係(事実婚)があると判断され、手当の対象外となります。 |
4 | 申請者や児童の住所が国内にない |
5 | 児童が里親に委託されている |
6 | 児童が児童福祉施設等に入所している |
7 |
児童が少年院・少年鑑別所に収容されている |
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