③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方
最終更新日:2023年3月31日
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基本給付:次の要件を全て満たす方
・申請時点で児童扶養手当の受給資格を満たす方
・今後1年間の収入見込(公的年金の額を含む)注1が、収入基準額を下回る方
注1:令和2(2020)年2月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額(児童扶養手当の認定を受けていない方は、児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日の翌月以降を任意の1か月として設定してください)。なお、任意の1か月は、給付金の申請日の属する月に可能な限り近い月を選定してください(直近の家計の状況に基づく判定をするため)。
※既に児童扶養手当受給資格者で全額停止(0円)となっている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
※扶養義務者(同居する直系血族(父母・祖父母・子・きょうだいなど))や障がいの配偶者がいる場合は、その扶養義務者・配偶者の収入見込も審査対象となります。
※収入基準額(下表のとおり。扶養人数が3人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。)
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者(障がい) |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
※収入判定で基準額を下回らない方は、所得により判定することもできます(所得課税上、控除額が多い方)。詳しくは、担当へお問合せください。
給付額 |
児童1人当たり一律5万円 |
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提出書類 |
●様式第3号その2 ●様式第4号その4 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】(PDF:304KB) ●様式第4号その5 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】(PDF:193KB) ※申請時点で扶養義務者等がいる場合に提出 ●様式第4号その6 ※収入額が収入基準額を超過する場合は、所得額にて審査します。 《添付書類》 ●受取口座が確認できる書類 通帳、キャッシュカード等のコピー ※児童扶養手当の指定口座の場合は不要 ●請求者本人及び児童の戸籍謄(抄)本 ※既に市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要 ●本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、外国人在留カード等の公的身分証明書 ●給与明細書、売上台帳などの収入額が分かるもの(申請者・扶養義務者) ※令和2(2020)年2月以降の任意の1か月分(児童扶養手当の認定を受けていない方は、児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日の翌月以降を任意の1か月分) ※給付金の申請日の属する月に可能な限り近い月を選定すること ●申立書(令和2(2020)年2月以降、無職になった方や市で児童扶養手当の認定を受けていない方などが対象。書類は窓口で渡します) ※家計急変の経緯を申し立てていただきます。 |
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申請期間 |
令和4(2022)年7月4日(月)~令和5(2023)年2月28日(火)(郵送可・当日消印有効) |
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支給日 |
申請受付後に審査のうえ決定し、随時支給予定 |
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支給方法 |
指定の金融機関口座へ振込 |
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