みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 令和4(2022)年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
最終更新日:2022年6月16日
ここから本文です。
【本給付金は国制度の給付金です】 厚生労働省のホームページはこちら
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国制度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金には、ひとり親世帯分と、ひとり親世帯以外の子育て世帯分(以下「ひとり親世帯以外分」といいます。)の2種類があります。2種類の給付金の支給要件に両方該当する方でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません(受給者の重複受給不可)。
※対象児童に対する給付金がすでに支給されている場合は、ひとり親世帯以外分の給付金は受給できません(対象児童の重複算定不可)。
令和4(2022)年3月31日時点で、平成16(2004)年4月2日以降(障がい児の場合、平成14(2002)年4月2日以降)令和5(2023)年2月28日までに出生した児童
対象児童を養育する父母等で、①または②に当てはまる方
①令和4(2022)年4月分の児童手当受給者(公務員を除く)または特別児童扶養手当受給者で、令和4(2022)年度住民税均等割が非課税の方
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4(2022)年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※税申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方などは、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をしていない場合、住民税が非課税である確認ができず、本給付金を速やかに支給できません。
※ご自身の課税状況については、市県民税の特別徴収税通知書または納税通知書で確認してください。
<令和4(2022)年度分の通知書送付日>
・特別徴収分(給与天引き等):令和4(2022)年5月13日(金) 課税者には、所属する会社等を通じて特別徴収税通知書を送付します。また、非課税者にも通知が届きます。
・普通徴収分(納付書納付等):令和4(2022)年6月10日(金) 課税者のみ納税通知書が届きます。
児童1人当たり一律5万円
養育要件や所得要件によって、「申請不要の方」と「申請必要の方」にわかれます。
【申請不要の方】
①令和4(2022)年4月分の児童手当受給者(公務員を除く)または特別児童扶養手当受給者で、令和4(2022)年度住民税均等割が非課税の方
※特別児童扶養手当の支給対象となっていない、平成16(2004)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までに出生した児童(高校生と同年齢の児童)がいる場合は、その児童に対する申請についても不要です。
・令和4(2022)年6月下旬頃に、給付金支給の案内を送付します。
・令和4(2022)年6月30日(木)に、令和4(2022)年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
【注意】
・給付金の受け取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
・支給口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
【申請必要の方】
※申請手続き等の詳細については、6月下旬頃にホームページでお知らせします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
Copyright© Miyoshi City All Rights Reserved.