最終更新日:2010年6月30日
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母子・寡婦に関する手当制度のご案内
母子・寡婦家庭の生活の安定と児童の健全な育成のため、さまざまな手当制度があります。
対象となる方で手当の請求をしていない方は、みよし市役所子育て支援課でお手続きください。
市内に住所があり、次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで。また一定の障害がある場合は、20歳未満)の児童を養育している人に支給されます。
以下の場合は支給されません
一部支給停止適用について
児童扶養手当の受給開始から5年を経過するなどの要件に該当する場合、手当の一部支給停止措置が適用
されます。ただし、下記に該当する事由がある場合、所定の手続きをすることにより、手当の一部支給停止の
適用から除外されます。
手続きを行わなかった場合、手当額の2分の1が支給停止となります。
<一部支給停止を適用しない事由>
1.就業している
2.休職活動などの自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障害がある
4.負傷または疾病などにより就業することが困難である
5.受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給者が介護する必要が
あるため、就業することが困難である。
請求者の所得額により41,720円から9,850円までの間で10円刻みの額
第2子がいる場合は5,000円を、第3子以降は1人3,000円を加算
4月・8月・12月
市内に住所があり、次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育している人に支給されます。
以下の場合は支給されません
児童1人につき4,500円
ただし、支給開始から4から5年目は2,250円、6年目以降は支給終了
4月・8月・12月
市内に住所があり、次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育している人に支給されます。
以下の場合は支給されません
児童1人につき2,500円
3月・9月
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