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ホーム > 子育て・児童 > ひとり親 > 児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当

最終更新日:2010年6月30日

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児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当

母子・寡婦に関する手当制度のご案内

母子・寡婦家庭の生活の安定と児童の健全な育成のため、さまざまな手当制度があります。

対象となる方で手当の請求をしていない方は、みよし市役所子育て支援課でお手続きください。

児童扶養手当

対象

市内に住所があり、次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで。また一定の障害がある場合は、20歳未満)の児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消し、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が生死不明である児童
  4. 父に1年以上遺棄されている児童
  5. 父が1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父が重度の障害(国民年金法による障害など級1級程度)にある児童

 

以下の場合は支給されません

  • 請求者の所得が所得制限額以上であるとき(所得…給与などの所得に養育費の8割相当額を加算した額)
  • 請求者と同居する家族の所得が所得制限以上であるとき
  • 請求者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  • 児童が父に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
  • 児童が児童福祉施設(母子寮、通園施設は除く)に入所したとき

 

一部支給停止適用について

  児童扶養手当の受給開始から5年を経過するなどの要件に該当する場合、手当の一部支給停止措置が適用

  されます。ただし、下記に該当する事由がある場合、所定の手続きをすることにより、手当の一部支給停止の

  適用から除外されます。

  手続きを行わなかった場合、手当額の2分の1が支給停止となります。

<一部支給停止を適用しない事由>

 1.就業している

 2.休職活動などの自立を図るための活動をしている

 3.身体上または精神上の障害がある

 4.負傷または疾病などにより就業することが困難である

 5.受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給者が介護する必要が

  あるため、就業することが困難である。

手当月額

請求者の所得額により41,720円から9,850円までの間で10円刻みの額

第2子がいる場合は5,000円を、第3子以降は1人3,000円を加算

支給月

4月・8月・12月

県遺児手当

対象

市内に住所があり、次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が1年以上行方不明である児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が重度の障害(身体障がい者手帳1・2級程度)にある児童

以下の場合は支給されません

  • 請求者の所得が所得制限以上であるとき(所得…給与などの所得に養育費の8割相当額を加算した額)
  • 請求者と同居する家族の所得が所得制限以上であるとき
  • 児童が児童福祉施設(母子寮、通園施設は除く)に入所したとき

手当月額

児童1人につき4,500円

ただし、支給開始から4から5年目は2,250円、6年目以降は支給終了

支給月

4月・8月・12月

市遺児手当

対象

市内に住所があり、次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が1年以上行方不明である児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が重度の障害(身体障がい者手帳1・2・3級程度)にある児童

以下の場合は支給されません

  • 請求者の所得が所得制限以上であるとき
  • 児童が児童福祉施設(母子寮、通園施設は除く)に入所したとき

手当月額

児童1人につき2,500円

支給月

3月・9月

よくある質問

お問い合わせ

部署名:健康福祉部子育て支援課健全育成係 

電話:0561-32-8034

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:kosodate@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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