みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 児童手当現況届
最終更新日:2023年3月31日
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現況届とは、毎年6月1日現在の状況を確認し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
令和4年度からは公簿等で確認を行うため、現況届の提出は原則不要になります。
ただし、以下1~4に該当する方は、現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.その他、みよし市から提出の案内があった方
該当する方には、6月から随時、現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の審査の結果、手当額が変更となる(受給する手当等が変更となる)方、所得逆転で受給者を変更する必要のある方、手当等を受けられない方には、別途その旨の通知をします。令和4(2022)年5月分までと支給内容に変更のない方には、通知をしませんので、ご了承ください。
470-0295 みよし市三好町小坂50番地
みよし市役所 子育て支援課(市役所2階9番窓口)(郵送可)
窓口での受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
すでに提出期限を過ぎていますので、提出がお済みでない方は、すみやかにご提出ください。
現況届または必要な書類の提出がない方については、令和3(2021)年6月分以降の手当の支払を差止しています。
なお、2年間提出のないときは、令和5(2023)年10月10日(火曜日)で時効となり、令和3(2021)年6月分以降の手当は受給できなくなります。
すでに提出期限を過ぎていますので、提出がお済みでない方は、すみやかにご提出ください。
現況届または必要な書類の提出がない方については、令和2(2020)年6月分以降の手当の支払を差止しています。
なお、2年間提出のないときは、令和4(2022)年10月11日(火曜日)で時効となり、令和2(2020)年6月分以降の手当は受給できなくなります。
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