最終更新日:2023年4月27日

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児童手当の手続

平成24年4月に児童手当法が改正され、子ども手当から児童手当となりました。→制度についてはこちら

児童手当の手続について

児童手当(特例給付)は、受給資格があっても、申請の手続がないと受給することができません。

出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に手続をしてください。※

転入の場合は、前の市区町村での転出予定日の翌日から15日以内に手続をしてください。※

手続が遅れると、手当を受給できない月が発生することがあります。

※土日祝日・年末年始などの閉庁日を含めて、15日を数えます。15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までを15日以内としてお預かりします。 

手続について

下記の書類等をご用意のうえ、こども政策課で手続をしてください。(郵送での提出も可。)

ただし、郵送での提出の場合は、こども政策課への到着日が受付日となりますので、期限内に到着するよう投函してください。

郵便事故等による未着の責は負えませんのでご了承ください。請求書等の用紙は、こども政策課窓口にもあります。

みよし市で初めての申請をするとき(第1子児童が生まれた、転入した等)

※原則として、父母のうち所得の高い方が手当の請求者(受給者)となります。

手当の振込先に指定できるのは、請求者(受給者)名義の口座のみです。(配偶者や児童名義の口座は使用できません。)

児童手当・特例給付認定請求書(PDF:323KB) ・記入例(PDF:424KB)

請求者と配偶者のパスポートの写し 【令和4(2022)年1月1日現在で海外に居住されていた方のみ】

 ※氏名・顔写真などが記載されたページと令和4(2022)年1月1日現在、海外に居住していたことがわかる出入国印(日本側のもの)のページを確認します。

請求者と配偶者の個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票等

 ※平成29(2017)年11月13日からマイナンバー制度による情報連携により、みよし市で課税されていない場合に必要であった請求者および配偶者の前年の所得証明書の提出が原則不要になりました。

  ※令和2(2020)年6月1日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、請求書の健康保険証の写し(または厚生年金など加入証明書)の提出が原則不要になりました。

対象児童の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号が記載された住民票等【単身赴任等により児童と別居している場合

  ※平成30(2018)年7月2日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、児童の個人番号をご申告いただくことで、児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の提出が原則不要になりました。

窓口に来る方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるものを添付してください。)

 ※個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書 の中から1点または、公的医療保険の被保険者証、通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の中から2点

委任状(窓口で請求者以外の方(配偶者など)が申請するとき)(PDF:39KB)

請求者名義の口座の通帳(窓口で申請するとき)

ご家庭の状況により、上記の他に書類等が必要になる場合があります。

 第2子以降の児童が生まれたとき

額改定認定請求書(PDF:167KB)裏面注意事項(PDF:127KB)記入例(PDF:193KB)

ご家庭の状況により、上記の他に書類等が必要になる場合があります。

受給者と児童が転出するとき

受給事由消滅届(PDF:217KB)・ 裏面注意事項(PDF:88KB)記入例(PDF:249KB)

受給事由消滅届の提出が遅れたことにより、支払超過分が生じたときは、返還していただきます。

受給者が公務員になるとき

受給事由消滅届(PDF:217KB)・ 裏面注意事項(PDF:88KB)記入例(PDF:239KB)

公務員になったことが証明できる書類(辞令の写し)

受給事由消滅届の提出が遅れたことにより、支払超過分が生じたときは、返還していただきます。

離婚により支給対象の児童を養育しなくなったとき

受給事由消滅届(PDF:217KB)・ 裏面注意事項(PDF:88KB)記入例(PDF:239KB)(すべての児童を養育しなくなった場合)

額改定届(PDF:167KB)裏面注意事項(PDF:127KB) ・ 記入例(PDF:193KB)(一部の児童を養育しなくなった場合) 

離婚し、対象児童と別居している場合(配偶者が対象児童と同居している場合)に申請できます。

受給事由消滅届・額改定届の提出が遅れたことにより、支払超過分が生じたときは、返還していただきます。

受給者と児童がみよし市内で転居したとき

変更届(PDF:131KB)裏面注意事項(PDF:86KB)記入例(PDF:203KB)

児童のみ住所を異動したとき

変更届(PDF:192KB)裏面注意事項(PDF:86KB)記入例(PDF:192KB)

別居監護申立書(用紙は窓口でお渡しします。) 【受給者と児童の住所が別となる場合のみ】

対象児童の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号が記載された住民票など

 ※平成30年7月2日からマイナンバー制度による情報連携により、児童の個人番号をご申告いただくことで、児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の提出が原則不要になりました。

窓口に来る方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるものを添付してください。)

 ※個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書の中から1点または、公的医療保険の被保険者証、通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の中から2点 

受給者または児童の氏名が変わったとき

変更届(PDF:131KB)裏面注意事項(PDF:86KB)記入例(受給者氏名変更)(PDF:190KB)記入例(児童氏名変更)(PDF:191KB)

手当の振込先を変更したいとき

手当の振込先に指定できるのは、受給者名義の口座のみです。

 配偶者や児童名義の口座は使用できません。

申請の時期により、次々回の振込からの変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

変更届(PDF:131KB)裏面注意事項(PDF:86KB)記入例(PDF:197KB)

現在使用している口座と新しい口座の通帳

受給者が死亡したとき

未支払請求書・裏面注意事項(PDF:169KB)

支給対象児童の名義の口座の通帳(支給対象児童が請求者となります。)

死亡日の翌日から15日以内にこども政策課へお越しいただき、手続をお願いいたします。

手続が遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

マイナンバーカードによる電子申請について

児童手当の一部の手続を電子申請することができるようになりました。

児童手当の電子申請には、マイナンバーカード(電子証明書機能付き)の他に、スマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限ります。)またはパソコン(マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタが必要です。)が必要です。また、利用者クライアントソフトのインストールや動作環境および設定作業をする必要があります。

 ※各種手続の請求書・届以外に添付資料が必要な場合は、後日こども政策課に提出していただく必要があります。

 

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お問い合わせ

部署名:こども未来部こども政策課  

電話:0561-32-8034

ファクス:0561-76-5103

メールアドレス:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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