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最終更新日:2020年2月13日
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居宅において介護を受ける要介護者・要支援者が、居宅でのサービスを希望したときは、ケアプランに基づき居宅サービスを利用することができます。利用者負担は要介護度によって設定された限度額の範囲内であれば費用額の原則1割または2割負担で、残りは保険給付されます。限度額を超える場合は、超えた分が全額自己負担となります。
給付の種類 | 要介護度 | 支給限度額 |
---|---|---|
介護予防・日常生活支援総合事業 |
事業対象者 |
注)50,320円 |
予防給付 | 要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 | |
介護給付 | ||
要介護1 | 167,650円 | |
要介護2 | 197,050円 | |
要介護3 | 270,480円 | |
要介護4 | 309,380円 | |
要介護5 | 362,170円 |
注)「みよし市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱」別表第5に定める通所型サービス(通所型短期集中サービス)の提供を受ける事業対象者の支給限度額については、105,310円とする。
種類 | サービスの内容 |
---|---|
(介護予防・日常生活支援総合事業) 訪問介護相当サービス |
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(食事や入浴などの介助)を行います。 |
(介護予防・日常生活支援総合事業) 訪問型緩和サービス |
生活援助員などが自宅を訪問し、調理や掃除などの家事援助を行います。 |
(介護予防)訪問入浴介護 | 看護師、介護士などが入浴車などでお宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行います。 |
(介護予防)訪問看護 | 看護師などがお宅を訪問し、療養生活の改善と心身機能の維持回復のため看護支援を行います。 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士がお宅を訪問し、療養生活の改善と心身機能の維持回復を促すための訓練を行います。 |
(介護予防)居宅療養管理指導 | 医師、薬剤師、栄養士などがお宅を訪問し、心身の状況、置かれている環境を把握した上で療養上の管理・指導を行います。 |
(介護予防・日常生活支援総合事業) 通所介護相当サービス |
デイサービスセンターなどで機能訓練・レクリエーションなどを日帰りで行います。 |
(介護予防・日常生活支援総合事業) 通所型緩和サービス |
高齢者の閉じこもり防止や自立支援に資する通所サービスを行います。 |
(介護予防・日常生活支援総合事業) 通所形短期集中サービス |
専門職が集中的にリハビリテーション(原則として3か月)を提供し、生活機能の回復をはかり、自立した生活が行えるよう支援します。 |
(介護予防)通所リハビリテーション | 医療機関などで、入浴・食事などの日常生活上の世話や、心身機能の維持回復のための理学療法・作業療法などを行います。 |
(介護予防)短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事・入浴などの日常生活上の世話や、心身機能の回復のための機能訓練を行います。 |
(介護予防)短期入所療養介護 | 医療機関などに短期間入所し、食事・入浴などの日常生活上の世話や、心身機能の維持回復のための機能訓練を行います。 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム、ケアハウス、高齢者専用賃貸住宅などで、食事・入浴などの日常生活上の世話や機能訓練を行います。 |
(介護予防)福祉用具貸与 | 特殊ベッドや車椅子など、日常生活上の便宜や機能訓練のための福祉用具の貸与を行います。要支援者、要介護1の軽度認定者は一部の福祉用具を貸与できません。 |
特定(介護予防)福祉用具販売 | 腰掛便座や浴槽用手すりなど、入浴や排せつに用いる福祉用具の購入について、購入金額の一定割合を給付します。 |
(介護予防)住宅改修 | 手すりや段差の解消など、要介護認定者などが安心して安全に暮らせるように住宅改修費用の一定割合を給付します。 |
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