みよし市ホームページ > 健康・福祉 > 介護 > 特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
最終更新日:2021年9月10日
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すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を越えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類をみよし市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保管することとなっています。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由についてみよし市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援日のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
*地域密着型通所介護につきましては、通所介護と合わせて照会率最高法人を計算することができます。
「参考」 介護保険最新情報Vol.553(居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて)(PDF:118KB)
判定期間 |
提出期間 |
減算適用期間 | |
前期 |
3月1日から 同年8月末日まで |
9月1日から 9月15日まで |
10月1日から 翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から 翌年2月末日まで |
3月1日から 3月15日まで |
4月1日から 同年9月30日まで |
※平成30年9月1日から同年9月15日までの提出分に限り、判定期間は4月1日から8月末日までです。
様式
特定事業所集中減算届出書に係る計算書(エクセル:103KB)
※様式等については、今後、国の動向等により変更する可能性があります。
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