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最終更新日:2023年3月31日

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みよし市小中学校PTA連絡協議会会則 

 (名称)

第1条 本会は、みよし市小中学校PTA連絡協議会と称し、事務局をみよし市教育委員会に置く。

 (構成)

第2条 本会は、みよし市小中学校のPTA会長・副会長・女性代表・書記・会計・会計監査

 及び学校長・教頭をもって構成する。

 (目的)

第3条 本会は、構成団体相互の連絡提携と融和を図り、もってその育成強化を目的とする。

 (事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) PTAの運営について協議

(2) PTA相互の連携を密にして、児童生徒の福祉増進並びに成人教育の振興に資する事

   業

 (3) その他目的達成に必要な事業

 (役員)

第5条 本会の役員は、構成員相互の互選とし、次のとおりとする。

 (1) 会長      1名

(2) 副会長    5名(中学校代表1名・小学校代表2名・女性代表1名・学校長1名)

 (3) 書記      3名

(4) 会計      3名

 (5) 会計監査 3名

2 役員の任期は、総会から次年度の総会までとし、再選を妨げない。

 (役員の任務)

第6条 本会の役員の任務は次のとおりとする。

 (1) 会長は、本会を代表し会務を司り、会議の議長を務める。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合はこれを代理する。

 (3) 書記は、必要事項を記録保管し、集会の通知をする。

 (4) 会計は、収支を司る。

 (5) 会計監査は、会計の執行状況を監査する。

 (会議)

第7条 本会の会議は、総会と役員会をもって行う。総会は、本会の構成員をもって組織し、

 年1回開催し、次の事項を審議する。

 (1) 事業計画並びに収支予算案

 (2) 事業報告並びに収支決算報告

(3) その他必要事項

2 役員会は、第5条の役員をもって組織し、必要に応じて行う。

(会計)

第8条 本会の経費は、構成団体の会費・市助成金及びその他収支をもって行う。

2 会費は、構成団体の会員1人あたり年80円とする。

3 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (顧問)

第9条 顧問として、市長・市議会議員・教育長を委嘱することができる。

 (会則の改正)

第10条 本会則は、協議会の議決によって変更することが出来る。

 附    則

      この会則は、昭和34年6月1日から施行する。

 附    則

      この会則は、昭和52年5月6日から施行する。

 附    則

      この会則は、昭和56年5月2日から施行する。

 附    則

      この会則は、昭和59年5月7日から施行する。

 附    則

      この会則は、平成2年5月11日から施行する。

 附    則

      1 この会則は、平成9年5月11日から施行する。

      2 母親代表のない三好町小中学校PTAにあっては、改正後の三好町小中学校PT

        A連絡協議会会則第2条および第5条の規定にかかわらず、女性代表を母親代表とみ

        なす。

 附    則

      1 この会則は、平成17年5月6日から施行する。

2 女性代表のない三好町小中学校PTAにあっては、改正後の三好町小中学校PT

        A連絡協議会会則第2条及び第5条の規定にかかわらず、母親代表を女性代表とみ

        なす。

 附    則

    この会則は、平成18年5月2日から施行する。

  附    則

    この会則は、平成19年5月18日から施行する。

 附    則

    この会則は、平成22年1月4日から施行する。

お問い合わせ

部署名:教育委員会 教育部学校教育課  

電話:0561-32-8026

ファクス:0561-34-4379

メールアドレス:gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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