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最終更新日:2023年3月31日
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(名称)
第1条 本会は、みよし市小中学校PTA連絡協議会と称し、事務局をみよし市教育委員会に置く。
(構成)
第2条 本会は、みよし市小中学校のPTA会長・副会長・女性代表・書記・会計・会計監査
及び学校長・教頭をもって構成する。
(目的)
第3条 本会は、構成団体相互の連絡提携と融和を図り、もってその育成強化を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) PTAの運営について協議
(2) PTA相互の連携を密にして、児童生徒の福祉増進並びに成人教育の振興に資する事
業
(3) その他目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会の役員は、構成員相互の互選とし、次のとおりとする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名(中学校代表1名・小学校代表2名・女性代表1名・学校長1名)
(3) 書記 3名
(4) 会計 3名
(5) 会計監査 3名
2 役員の任期は、総会から次年度の総会までとし、再選を妨げない。
(役員の任務)
第6条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を司り、会議の議長を務める。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合はこれを代理する。
(3) 書記は、必要事項を記録保管し、集会の通知をする。
(4) 会計は、収支を司る。
(5) 会計監査は、会計の執行状況を監査する。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会と役員会をもって行う。総会は、本会の構成員をもって組織し、
年1回開催し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画並びに収支予算案
(2) 事業報告並びに収支決算報告
(3) その他必要事項
2 役員会は、第5条の役員をもって組織し、必要に応じて行う。
(会計)
第8条 本会の経費は、構成団体の会費・市助成金及びその他収支をもって行う。
2 会費は、構成団体の会員1人あたり年80円とする。
3 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(顧問)
第9条 顧問として、市長・市議会議員・教育長を委嘱することができる。
(会則の改正)
第10条 本会則は、協議会の議決によって変更することが出来る。
附 則
この会則は、昭和34年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、昭和52年5月6日から施行する。
附 則
この会則は、昭和56年5月2日から施行する。
附 則
この会則は、昭和59年5月7日から施行する。
附 則
この会則は、平成2年5月11日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成9年5月11日から施行する。
2 母親代表のない三好町小中学校PTAにあっては、改正後の三好町小中学校PT
A連絡協議会会則第2条および第5条の規定にかかわらず、女性代表を母親代表とみ
なす。
附 則
1 この会則は、平成17年5月6日から施行する。
2 女性代表のない三好町小中学校PTAにあっては、改正後の三好町小中学校PT
A連絡協議会会則第2条及び第5条の規定にかかわらず、母親代表を女性代表とみ
なす。
附 則
この会則は、平成18年5月2日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年5月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年1月4日から施行する。
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