最終更新日:2020年3月2日

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屋外体育施設の使用料

施設の料金は次表のとおりです。

※令和2年4月1日から料金改定。

 

 屋外体育施設使用料                                                                            (円)

 

区 分

単  位

使用料

三好公園

野球場

グラウンド

1時間当たり

640 

夜間照明設備

1時間当たり

3,900 

陸上競技場

トラック

1時間当たり

160 

フィールド

1時間当たり

160 

夜間照明設備

全点灯1時間当たり

2,230

半点灯1時間当たり

1,890

弓道場

 

1時間当たり

100 

個人利用1回当たり

100 

テニスコート

(オムニ)

コート

1面ごとに1時間当たり

200 

夜間照明設備

1面ごとに1時間当たり

450 

三好丘公園

三好丘桜公園

多目的広場

グラウンド

1時間当たり

360 

テニスコート

(ハード)

コート

1面ごとに1時間当たり

200 

黒笹公園

多目的広場

多目的広場

2分の1利用

1時間当たり

210 

夜間照明設備

1時間当たり

1,780 

1市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者(以下「市外利用者」という。)に係る使用料(夜間照明設備を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。

2中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、次項から第6項までに定める場合に該当するときは適用しない。

3スポーツの目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。

4 スポーツ以外の目的で入場料を徴収しない場合の使用料の額は、この表に定める額の4倍(市外利用者は8倍)の額とする。

5 スポーツ以外の目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の6倍(市外利用者は12倍)の額とする。

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、多目的広場において、入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。

7 第4条第2項に規定する供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る1時間当たりの使用料の額を加算する。

屋外体育施設に関するお問い合わせ

屋外体育施設に関するお問い合わせは、三好公園総合体育館まで

電話0561-34-3131ファックス0561-34-6030(毎週月曜日及び12月28日から1月4日は休館日です)

お問い合わせ

部署名:教育委員会 教育部スポーツ課 

電話:0561-32-8027

ファクス:0561-34-6030

メールアドレス:sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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