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最終更新日:2024年1月20日

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総合体育館の使用料(令和6年4月1日~)

施設の料金は次表のとおりです。

※令和6年4月1日より料金改定。

(1) 総合体育館使用料金                                                                           (円)  

施設名 利用区分

午 前

午 後

夜 間

9時~13時

13時~17時

17時~21時

競技場 ※1

全面利用

7,340  7,340  7,340 

2分の1面利用

3,670  3,670  3,670 

剣道場

全面

2,180  2,180  2,180 

柔道場

全面

2,180  2,180  2,180 
卓球場 ※2 1台 140  140  140 

ランニングコース

全面

1,540  1,540  1,540 

トレーニング室

全面

9,180  9,180  9,180 

会議室

全面

560  560  560 

2分の1面利用

280  280  280 

※1 令和6年4月1日より競技場の照明料金を含めた使用料です。

※2 除湿空調費を含めた卓球台1台当たりの使用料です。詳細については、こちら(PDF:198KB)

1 市外利用者に係る使用料(第3項から第7項までにおいて同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 個人利用に係る使用料の額は、1施設1区分につき、中学生以下の者は70円とし、それ以外の者は140円とする。ただし、トレーニング室の個人利用に係る使用料の額は、区分にかかわらず、1回につき250円とする。

3 中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、次項から第7項までに定める場合に該当するときは適用しない。

4 競技場を準備又は原状回復で利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の3分の1の額とする。

5 スポーツの目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。

6 スポーツ以外の目的で入場料を徴収しない場合の使用料の額は、この表に定める額の4倍(市外利用者は8倍)の額とする。

7 スポーツ以外の目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の6倍(市外利用者は12倍)の額とする。

8 この表の区分に定める供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

9 使用料の額の算出金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

・中学校を卒業した者の料金は、3月31日までは小人、それ以降は大人とみなす。

・トレーニングを行う場合は、初回利用時にトレーニング講習の受講が必要。トレーニング室を利用できるのは、中学卒業後の4月1日以降から。

【講習時間】

毎週 火曜~土曜日

 毎週 日曜日     

① 10:00~

② 11:00~

③ 14:00~

④ 15:00~

⑤ 16:00~

⑥ 18:00~

⑦ 19:00~

① 10:00~

② 11:00~

③ 14:00~

④ 15:00~

・年末年始の休館日を除きます。

・登録等の手続きがありますので講習の10分前までに受け付けにお越しください。

・運動できる服装、体育館シューズ、身分証明書をお持ちください。

(2) 個人利用                                                                  (円) 

区分

トレーニング室以外

トレーニング室

大人

小人

大人

小人

市内在住在勤在学者

140

70

250

利用不可

  〃    以外

280

140

500

利用不可

・ 午前・午後・夜間を各1単位とする(トレーニング室は利用区分にかかわらず、1回を単位とする)。
・ 高校生以上が大人、中学生以下が小人
・ 小人(中学生以下)のトレーニング室の利用はできません。

(3) 総合体育館付属備品使用料                                                (円)

区 分

単位

金額

区 分

単位

金額

バスケットボール器具

1組

370

シャワー 1回 60

バレーボール器具

1組

100

競技場 冷暖房設備

1時間

当たり

6,410

ハンドボール器具

1組

130

剣道場 冷暖房設備

1時間

当たり

1,160

テニス器具

1組

90

柔道場 冷暖房設備

1時間

当たり

1,160

バドミントン器具 1組 90
放送設備 1式 1,200
得点標示器 1式 1,200

1 附属設備使用料は、午前、午後及び夜間のそれぞれの区分の利用ごとに、この表に定める使用料の額を徴収する。ただし、競技場、剣道場及び柔道場の冷暖房設備は、1時間単位とする。

2 午前、午後及び夜間の区分に定める供用時間以外の時間に附属設備を利用したときは、前項本文に規定する使用料の額にこの表に定める附属設備の使用料を加算する。

3 競技場冷暖房設備の使用については、競技場全面使用の場合に限るものとする。

総合体育館に関するお問い合わせ

総合体育館に関するお問い合わせは、三好公園総合体育館まで

電話0561-34-3131ファックス0561-34-6030(毎週月曜日及び12月28日から1月4日までは休館日です)

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お問い合わせ

部署名:教育委員会 教育部スポーツ課  

電話:0561-32-8027

ファクス:0561-34-6030

メールアドレス:sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp