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最終更新日:2023年3月31日

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令和4年4月1日より成年年齢が引下げられます!

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成年年齢の引下げについて

民法の改正により令和4年4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引下げられます。

新成人になるタイミングは下記のとおりです。

生年月日

成年になる日

成年年齢

平成14年4月1日以前の生まれ 20歳の誕生日から 20歳
平成14年4月2日~平成15年4月1日 令和4年4月1日 19歳
平成15年4月2日~平成16年4月1日 令和4年4月1日 18歳
平成16年4月2日以降の生まれ 18歳の誕生日から 18歳

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成年年齢引下げにより変わること・変わらないこと

18歳からできるようになること

〇保護者の同意なしでの契約

 ・携帯電話の購入 ・アパートの契約 ・ローンを組む ・クレジットカードを作る など

〇10年用パスポートの取得

〇結婚(今回の民法改正により女性の婚姻開始年齢が男性と同じ18歳に引き上げられました)

〇国家資格の取得と資格に基づく就職

〇性同一性障碍者の性別変更請求  など

 

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20歳にならないとできないこと(これまで通りのこと)

〇飲酒

〇喫煙

〇ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース)

〇国民年金への加入

〇大型・中型免許の取得

〇養子を迎える  など

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成年(オトナ)と未成年の違いは

成年とは「社会から一人前と認められること」です。

未成年の契約には、法定代理人(保護者等)の同意が必要でしたが(お小遣いの範囲内での契約には不要です)成年になると自分だけでどんな契約もできるようになります。

未成年が親の同意を得ずにした契約は後から取り消すことができる一方、成年がした契約は自分の責任となり、特別な理由がない限り取り消せません。ですから、契約には十分な注意が必要です。

 

成年になっても契約を取り消せる場合

 クーリング・オフ制度

 訪問販売や強引な電話勧誘などで慎重に検討する余裕がないまま契約を結んでしまったときのために、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。ただし「契約は守らなければならない」とする原則の例外であるため、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

「消費者契約法」による取り消し

事業者に以下のような不当な勧誘があった場合は、契約を取り消すことができます。

〇重要事項で嘘をつく、不利益になることを告げない、将来の不確実な事項について確実であると告げるなどにより、消費者が誤認して契約した場合

〇帰りたい、帰ってほしいといった意思表示を無視する、消費者の抱いている不安をあおる、消費者が抱いている恋愛感情につけ込むなどにより、消費者が困惑して契約した場合

 

もし困ったときは、消費生活センターへ!

「この契約、しても大丈夫かな?」

「SNSで詐欺だって口コミがあるけど、自分も騙されてる?」

「相手の事業者が話し合いに応じてくれないけど、どうしたらいいの?」

「購入した商品で健康被害に遭ったけど、どこに相談したらいいの?」  

など消費生活で困ったときは、一人で悩まず、すぐに近くの消費生活センターに相談してください。

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消費者ホットライン ☎ 188 (イヤヤ)

地域の消費生活センターなどにつながります。受付時間は相談窓口によって異なります。

(すでに特定の消費生活センターに相談をされている件については、直接そちらのセンターにおかけください)

みよし市消費生活センター☎ 0561-32-8015

愛知県消費生活総合センター☎ 052-962-0999

近隣市町の消費生活窓口

みよし市に在住在勤在学の方は、近隣市町である豊明市・日進市・長久手市・東郷町でも消費生活相談を受けることができます。

消費生活トラブルに巻き込まれないために

消費生活トラブルに巻き込まれないために「18歳から大人」として行動できるよう、心構えをしておきましょう。

消費者庁や愛知県消費生活総合センター等では成年年齢引下げに伴う消費トラブル等の特集をしていますので、参考にしてください。

・消費者庁「18歳から大人」特設ページ

・あいち暮らしWEB

・あいち暮らしっく152号「民法改正により18歳から成人に!2022年4月から成年年齢が引き下げられます。」

・LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」

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お問い合わせ

部署名:市民経済部産業振興課  

電話:0561-32-8015

ファクス:0561-34-4189

メールアドレス:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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