最終更新日:2023年8月1日

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創業支援など事業計画について

さまざまな優遇を受けることができます

市では、創業を目指す人への支援を強化するため、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援など事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。

この計画に基づき実施される「特定創業支援など事業」を受け、市から証明書が交付されると、さまざまな優遇を受けることが可能になります。

特定創業支援など事業とは、4つの項目(経営、財務、人材育成、販路開拓)の知識が全て身に付く事業のことで、例としては、4回以上の講義を行う創業塾、1か月以上継続して行う個別相談などがあります。

具体的な優遇内容

 

優遇内容

詳細

対象者

登録免許税の軽減

1.株式会社または合同会社資本金0.7%→0.35%に軽減

(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円)

(合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)

2.合名会社または合資会社6万円→3万円

創業前または創業後5年未満の個人の方

他の市区町村で創業または会社を設立する場合は対象外

創業関連保証の特例

(信用保証協会)

1.創業関連保証の枠が1,000万円→1,500万円に拡充

2.創業の6か月前から利用可能

創業前かつ事業開始予定の方

創業後5年未満の市内事業者

別途、審査が受ける必要があります

新創業融資制度の自己資金要件の特例

(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を

充足したものとして利用可能

創業前かつ事業開始予定の方

創業後財務申告を2期終えていない市内事業者

別途、審査を受ける必要があります

みよし市の特定創業支援など事業

みよし創業塾2023

【日時】令和5年8月26日(土曜日)、9月2日(土曜日)、9日(土曜日)、16日(土曜日)、23日(土曜日)、30日(土曜日)の計6日間

1コマ2時間の講義を1日に2コマ実施

【会場】東海学園大学三好キャンパス

チラシ表(PDF:802KB)チラシ裏(PDF:1,205KB)

証明書の交付要件

創業塾において、4つの項目(経営、財務、人材育成、販路開拓)に位置付けられた講義をすべて受講された方。

4つの項目に位置づけられた講義を受講できなくとも、専門家が行う個別相談にて、その項目についての相談を受けることで、講義を受講したものとみなします。

証明書の申請

証明書の交付を希望される方は、申請書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入し、産業課までお持ちください。

証明に関する申請書(ワード:23KB)

記入例(ワード:32KB)

証明に関する注意事項(ワード:20KB)

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お問い合わせ

部署名:市民経済部産業振興課  

電話:0561-32-8015

ファクス:0561-34-4189

メールアドレス:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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