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最終更新日:2024年2月9日
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「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって
「外国人登録証明書」の有効期限が満了しています。
また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期限が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない方は、至急市役所市民課の窓口までご来庁いただき、特別永住者証明書の交付申請を行ってください。
切替には以下の書類が必要となります。
なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、
「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
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