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最終更新日:2020年1月24日
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平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)の運用が開始されました。これにより、外国人住民の方も住民票に住民票コード(11桁)が付番され、住民基本台帳カードを取得できるようになりました。(住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日で終了となっています。)なお、このことにより外国人住民の方が必要となる手続きはありません。
住民票コード通知は住民登録地へ郵送しました。大切に保管してください。
住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました。
お引越しの際の注意点
転出(国外転出を含む)、転入、転居届は、本人または同世帯の方が届け出てください。届け出の際は必ず転出、転入、転居をする外国人全員の在留カード、特別永住者証明書(または有効期限内の外国人登録証明書)、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカードを持参してください。
転出届は転出予定日の概ね30日前から転出後14日以内に届け出てください。転入届、転居届は実際に住み始めた日から14日以内に提出してください。
新たな在留管理制度の導入に伴い外国人登録法が廃止されたため、現在の外国人登録証明書に代わり特別永住者証明書が交付されます。特別永住者証明書の申請や交付・変更などの手続きは、従来通り市民課で行います。
外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日までに申請をおこなってください。16歳未満の方は16歳の誕生日までが外国人登録証明書の有効期限です。ご注意ください。(特別永住者証明書への切り替えについて)
新たな在留管理制度の導入に伴い外国人登録法が廃止され、現在の外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されます。対象となるのは入管法上の在留資格を持って適法に中長期(3か月以上)滞在する外国人の方です。
在留資格、期間、旅券、氏名、国籍、職業などの変更についての市町村への届出は不要になります。(住所の変更手続きは市区町村役場でのお手続きになります)
現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限が切れる前に地方入国管理局で切り替え手続きを行ってください。在留カードの交付も地方入国管理局です。(在留カードへの切り替えについて)
外国人登録証明書の有効期限
永住者以外の方→在留資格、期間の更新期限まで永住者以外で16歳未満の方→上記の日か16歳の誕生日のいずれか早い日
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管等改正法」が平成24年7月に施行されます。それに伴い、これまでの「外国人登録法」が廃止されます。外国人登録法が廃止されることにより、短期滞在・在留資格がない人などの住民登録がなくなります。
住民登録がなくなる人
1.在留資格が「短期滞在」の人
2.在留期間が3か月(90日)以下の人
3.在留期間が切れている人
4.在留資格がない人
住民登録がなくなることにより、現在受けている各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります!
(例:印鑑登録ができない、印鑑登録証明書の発行ができない、住民票の発行ができない)
在留資格の取得・更新を忘れている方は、速やかに入国管理局で手続きを行ってください。
詳しくは下記へお問い合わせください
関連リンク(詳しくはこちらのホームページをご覧ください)
従来、住民基本台帳カード(住基カード)は、市外へ転出すると廃止になっていましたが、平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、一定の条件を満たすことで交付地外の市区町村に転出した場合でも、転入先で継続利用の申請をすることで引き続き利用できるようになりました。(ただし、電子証明書は失効します。)
また、一般的に転出する場合は転出証明書を発行していますが、住基カードをお持ちの方、またはその方と同じ世帯の方が同時に転出する場合は原則発行いたしませんので、転入先で必ず住基カードをご持参の上、転入手続きをしてください。(この時、住基カードの暗証番号が必要となります。)
※継続利用ができるのは、有効な住基カードにかぎります。
※住基カードの発行は平成27年12月28日で終了となりました。
※住基カード向け電子証明書の発行および更新は平成27年12月22日で終了となりました。
一定の条件とは下記のとおりです。
※ただし、任意代理人の場合は併せて委任状が必要となりますのでご注意ください。
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