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ホーム > くらし > 暮らしと手続き > 戸籍の届出 > 離婚するとき・離婚が成立したとき(離婚届)

最終更新日:2010年9月1日

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離婚するとき・離婚が成立したとき(離婚届)

離婚後も婚姻中の氏(名字)を使用したい場合は、別の届出書(戸籍法77条の2の届)が必要になります。詳しくは、市民課へお尋ねください。

届出の期間

協議離婚(話合い)は届出により法的な身分関係が生まれますので、期間は定められていません。ただし、裁判による離婚(調停・審判・判決)は、確定の日から10日以内。

届出をする人

夫および妻

裁判による離婚は、申立人

届出ができるところ

本籍地、住所地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明)1通 ※本籍地がみよし市の場合は不要です。
  • 夫および妻の印鑑(届出書に押印してある印鑑)
  • 本人確認書類(本人確認の方法はこちら)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 住民基本台帳カード(交付者のみ)

みよし市に届出をする場合

そのほか

協議離婚の場合には、成人の方2名の証人が必要です。

よくある質問

お問い合わせ

部署名:市民生活部市民課市民係 

電話:0561-32-8012

ファクス:0561-32-8048

メールアドレス:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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