最終更新日:2010年9月1日
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離婚後も婚姻中の氏(名字)を使用したい場合は、別の届出書(戸籍法77条の2の届)が必要になります。詳しくは、市民課へお尋ねください。
協議離婚(話合い)は届出により法的な身分関係が生まれますので、期間は定められていません。ただし、裁判による離婚(調停・審判・判決)は、確定の日から10日以内。
夫および妻
裁判による離婚は、申立人
本籍地、住所地のいずれかの市区町村
協議離婚の場合には、成人の方2名の証人が必要です。
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