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最終更新日:2023年10月2日

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公的個人認証サービス(電子証明書)

みなさま、電子証明書をご存知ですか?

 電子証明書は、住民が安心してインターネットを通じて国や地方の行政機関が行う電子申請・届出などの行政サービスを受けるために利用するもので、個人向けの電子証明書は、地方公共団体情報システム機構により発行されています。

  電子証明書の更新は、有効期限の3ヶ月前から市民課窓口でお手続きすることが出来ます。

 電子証明書を利用することで、e-taxの確定申告、証明書のコンビニ交付サービスなどができます。

 

お知らせ

【重要】

窓口が混雑した場合、全国システムの障害が起こりマイナンバーカードの電子証明書の更新手続きができない場合や、通常よりもお手続きに時間がかかる場合がございますのでご注意ください。

あらかじめ市ホームページのお知らせや窓口混雑状況をご確認いただいた上で手続きにお越しください。

特にお盆の期間や午前の時間帯は混雑するため「午後」や「第2日曜日(午前)」にお越しいただきますようお願いします。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

  • 住民基本台帳カードに格納する都道府県知事発行の公的個人認証サービスの電子証明書の発行は2015年12月22日に終了となり、その期限も、2018年12月21日に満了となりました。そのため、2018年12月22日以降は、電子証明書を利用したサービス(e-Taxでの確定申告など)が利用できませんのでご注意ください。なお、今後も公的個人認証サービスの電子証明書を利用するためには、新たにマイナンバーカードを申請する必要があります。

 

  • マイナンバーカードは申請から交付までに1か月程度かかります。郵送による申請やご自宅のパソコンやスマートフォンからのオンライン申請、まちなかの証明用写真機からも申請が可能です。また、市民課窓口にてマイナンバーカードを希望する方の顔写真をタブレット端末にて撮影し、オンラインにて申請するお手伝いもしています。ぜひご利用ください。

   「マイナンバーカード」の申請・交付について

  • 住民基本台帳カードは有効期限内までは利用可能ですが、マイナンバーカードと住民基本台帳カードの両方を所有することはできません。マイナンバーカードの交付を受ける際、住民基本台帳カードは有効期限内であっても返納することになります。

 

公的個人認証サービスとは

今後、さまざまな行政手続きがインターネットを通じてできるようになります。この際、他人による「なりすまし申請」や通信途中での改ざんなどを防ぐ必要があります。

公的個人認証サービスとは、こうした電子申請・届出が行われる際に、地方公共団体情報システム機構発行の電子証明書を使い確かな本人確認を行うサービスです。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

公的個人認証サービスを利用するには

公的個人認証サービスを希望する人には、ICカードに電子署名に必要な鍵ペア(暗証番号を設定)を作成していただいたうえで、地方公共団体情報システム機構が発行する電子証明書をICカードに格納します。

ICカードは公的個人認証サービスが利用できるカードが必要です。今のところマイナンバーカードのみになります。

1.電子証明書の取得

電子証明書の種類

  • 署名用電子証明書

電子文書を送信する際、文書が改竄されていないかを確認するための証明書です。利用場面はe-Taxの確定申告などです。

  • 利用者証明用電子証明書

利用者本人であることを証明します。利用場面はマイナポータルのログイン、コンビニ交付サービス利用などです。

申請場所

市役所1階 市民課

  • みよし市に住民登録がある方。
  • 原則として本人が申請してください。15歳未満、または成年被後見人の方に署名用電子証明書は付加できません。

    注意 市民情報サービスセンター「サンネット」では申請できません。

受付時間

  • 平日8時30分から17時00分

手数料

  • 無料(マイナンバーカードの再交付に伴う電子証明書の再発行は200円です。)

必要なもの

  • マイナンバーカード(有効期限内のものに限る)

    注意 代理人が申請する場合は、事前に市民課までお問い合わせください。

有効期限

  • 有効期限は、発行日から5回目の誕生日です。ただし、マイナンバーカードの有効期限が満了すると失効します。
  • 中長期在留者(高度専門職第2号、永住者除く)で発行日から5回目の誕生日を迎えるより前に、在留期間の満了日を迎える方は、在留期間の満了日が電子証明書の有効期限となります。

※マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。

・ 日本国籍を有するもの、中長期在留者(在留資格:高度専門職第2号/永住者)、特別永住者

 申請受付日において18歳以上…発行日から10回目の誕生日まで

 申請受付日において18歳未満…発行日から5回目の誕生日まで

 ※令和4(2022)年3月31日までに申請済み、または発行済みのマイナンバーカードの有効期限については変更されません。

   20歳未満の者は、発行日後5回目の誕生日までになります。

・ 中長期在留者(高度専門職第2号、永住者除く)

 発行日から在留期間の満了日まで

ただし、在留期間を延長した場合、延長された在留期間の満了日までマイナンバーカードの有効期限を変更することができます。なお、マイナンバーカードの有効期限を延長するには新たに申請が必要です。

また、在留期間満了後引き続き在留可能となった場合は、発行日から在留できる期間の満了日までが有効期限となります。

※電子証明書の発行日とは、ICカードに電子証明書を格納した日です。マイナンバーカードが交付された日ではありません。なお、マイナンバーカードは、申請時、電子証明書の不要を選択されない限り、電子証明書が搭載されています。

注意事項

2.利用者クライアントソフトのインストール

最新のバージョンは公的個人認証サービスポータルサイトでダウンロードしてください。

詳しくは公的個人認証サービスポータルサイトでご確認ください。

3.ICカードリーダライタの購入

4.公的個人認証サービスが使える手続き

名古屋国税局管内における電子申告、電子納税などにご利用いただけます。詳しくは各ホームページを参考にしてください。

お問い合わせ

部署名:市民経済部市民課  

電話:0561-32-8012

ファクス:0561-32-8048

メールアドレス:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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