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最終更新日:2024年2月1日
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戸籍の届出は、365日24時間受付をおこなっています。窓口は以下のとおりです。
ただし、火葬許可証の発行は、午前8時30分から午後5時15分まで
各種戸籍の届出には届出人が定められているため、届出人以外の方が委任されて代理で署名・押印することは認められていません。
届出人が記入し署名・押印した届書を、任意の方が使者として代わりに市町村に提出することは可能です。ただし、不備があった場合は一旦返却させていただくことがありますのでご了承ください。
戸籍の届出によって氏名・続柄・本籍・筆頭者などが変更する場合、住所地の市町村が届出を確認次第変更が行われます。
みよし市へ届出すると、開庁時間内に確認・審査し、みよし市に住民登録されている方は翌日には新しい情報が記載された住民票を発行できます。届出当日に新しい住民票が必要な方は、届出時に申し出ていただければ、通常審査後から30分程度の待ち時間で発行が可能です。みよし市外に住民登録されている方は、審査後数日で住所地に発送しますので、住所地にお問い合わせください。
みよし市外で届出した場合は、届出を受理した市区町村(受理地)からの通知が届いた翌日には新しい情報が記載された住民票を発行できますので、受理地で通知の発送日をご確認ください。早急に新しい住民票が必要な場合は、受理地が発行する「受理証明書」などで対応できる場合がありますので、事前に市民課までお問い合わせください。
出生証明書とともに赤ちゃんが生まれた病院で受け取ることができます。
下記の書類が必要です。
※令和6(2024)年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。
婚姻届に任意で押印した旧姓の印鑑(各1本)があれば、訂正印として使用できます。(なければ署名で対応可能)
国際結婚や外国で婚姻が成立した場合などは、条件や必要書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。
転籍届を住所地、新・旧本籍地の市町村のいずれかへ届け出ることによって、本籍地を変更することができます。(住民異動届だけでは本籍地は変更されません。)
戸籍の構成単位は一組の夫婦とその氏(名字)を同じくする子どもです。よって、転籍届では必ず戸籍に記載されている全員(除籍になっている人を除く)の本籍地が変更されます。
筆頭者と配偶者ではない成年に達した人が一人で戸籍を作るときは、分籍届になります。ただし、分籍後にもとの戸籍に戻ることはできませんのでご留意ください。詳細は市民課までお問い合わせください。
転籍届の届出人は筆頭者および配偶者になるため、双方が除籍になっている場合は転籍届を出すことができません。
成年に達していれば、分籍届によって現在の戸籍から抜けて一人の戸籍を作ることができます。詳細は市民課までお問い合わせください。
戸籍に関する証明書の請求には3つの方法があります。
1.郵送での本人請求
2.直系親族の方からの請求
3.第三者の方からの代理請求
下記の請求書用紙の様式を印刷したもの、もしくは任意の用紙に様式と同様の内容を記入し、必要書類を同封してみよし市役所市民課宛にお送りください。
様式:戸籍証明(郵送用)
※証明書の手数料と返送時の送料は合計額をご用意ください。
なお、手数料を銀行振込でお支払いいただくことはできません。現金でのお支払いは日本円をご準備ください。現金を国際郵便で送る方法は差出国によって異なります。お住まいの郵便局に確認のうえ、日本円を現金送付できる郵便にてお送りください。※おつりの無いようにお送りください。
戸籍に関する証明書は、本人以外の場合、配偶者・直系尊属・直系卑属の方は委任状なしで請求できます。窓口で発行される場合は、来庁される方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
郵送で請求される場合は、以下のものを同封してみよし市役所市民課宛にお送りください。
第三者の方からの代理請求には、ご本人様が署名・押印した委任状が必要です。
様式:委任状
上記の様式を印刷したもの、もしくは任意の用紙に以下の内容を記入してください。
記入した委任状を代理人へ送付していただき、代理人の方は委任状と代理人の本人確認書類を窓口までお持ちください。
委任状は必ず原本をお持ちください。FAXで送信されたものやPDFを印刷したものなど、自筆でないものは不可。
〒470-0295
愛知県みよし市三好町小坂50番地
みよし市役所市民課
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