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最終更新日:2024年2月1日

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よくある質問と回答(戸籍に関すること)

戸籍の届出全般

 戸籍の届出は平日の開庁時間内でなければできませんか?

戸籍の届出は、365日24時間受付をおこなっています。窓口は以下のとおりです。

  • 市民課窓口(市役所1階):平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 市役所夜間受付窓口:平日夜間、土日、祝日、年末年始

   ただし、火葬許可証の発行は、午前8時30分から午後5時15分まで

夜間受付窓口について

  • 夜間受付窓口に提出した戸籍の届書は、預かり扱いとなります。翌開庁日に届書を確認し、不備がなければ届書を提出した日が届出日として戸籍に記載されます。
  • 不備があった場合は、後日、市役所までお越しいただくことがあります。届書には日中にご連絡のつく電話番号をご記入ください。
  • 届出の種類やお客様の戸籍の状態によって、持参いただくものや届書の記入の仕方などが異なります。ご不明な点があれば、事前にご来庁いただくか、お電話にてご相談ください。
  • 出生届を夜間受付窓口に提出する場合は、後日、開庁時間内に各担当課で児童手当やこども医療などのお手続きが必要です。

 代理人が戸籍の届出をすることはできますか?

各種戸籍の届出には届出人が定められているため、届出人以外の方が委任されて代理で署名・押印することは認められていません。

届出人が記入し署名・押印した届書を、任意の方が使者として代わりに市町村に提出することは可能です。ただし、不備があった場合は一旦返却させていただくことがありますのでご了承ください。

 いつ住民票の情報(氏名など)が変わりますか?

 戸籍の届出によって氏名・続柄・本籍・筆頭者などが変更する場合、住所地の市町村が届出を確認次第変更が行われます。

 みよし市へ届出すると、開庁時間内に確認・審査し、みよし市に住民登録されている方は翌日には新しい情報が記載された住民票を発行できます。届出当日に新しい住民票が必要な方は、届出時に申し出ていただければ、通常審査後から30分程度の待ち時間で発行が可能です。みよし市外に住民登録されている方は、審査後数日で住所地に発送しますので、住所地にお問い合わせください。

 みよし市外で届出した場合は、届出を受理した市区町村(受理地)からの通知が届いた翌日には新しい情報が記載された住民票を発行できますので、受理地で通知の発送日をご確認ください。早急に新しい住民票が必要な場合は、受理地が発行する「受理証明書」などで対応できる場合がありますので、事前に市民課までお問い合わせください。

出生届

 出生届はどこでもらえますか?

出生証明書とともに赤ちゃんが生まれた病院で受け取ることができます。

婚姻届

 婚姻届には何が必要ですか?

下記の書類が必要です。

  • 婚姻届(成人の方2名の証人が必要です)
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類

  ※令和6(2024)年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。

婚姻届に任意で押印した旧姓の印鑑(各1本)があれば、訂正印として使用できます。(なければ署名で対応可能)

国際結婚や外国で婚姻が成立した場合などは、条件や必要書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。

 休日に婚姻届を出したいのですが、事前に内容の確認はしてもらえますか?

可能です。

婚姻届に必要なもの(婚姻届、来庁される方の本人確認書類)をご準備のうえ市民課窓口までお越しください。

令和6(2024)年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。

転籍届

 本籍を移すにはどうしたらいいですか?

転籍届を住所地、新・旧本籍地の市町村のいずれかへ届け出ることによって、本籍地を変更することができます。(住民異動届だけでは本籍地は変更されません。)

 戸籍に記載されている人のうち、一部の人だけを転籍させることはできますか?

戸籍の構成単位は一組の夫婦とその氏(名字)を同じくする子どもです。よって、転籍届では必ず戸籍に記載されている全員(除籍になっている人を除く)の本籍地が変更されます。

筆頭者と配偶者ではない成年に達した人が一人で戸籍を作るときは、分籍届になります。ただし、分籍後にもとの戸籍に戻ることはできませんのでご留意ください。詳細は市民課までお問い合わせください。

 筆頭者と配偶者がどちらも除籍になっている場合、同じ戸籍にいる子が転籍することはできますか?

転籍届の届出人は筆頭者および配偶者になるため、双方が除籍になっている場合は転籍届を出すことができません。

成年に達していれば、分籍届によって現在の戸籍から抜けて一人の戸籍を作ることができます。詳細は市民課までお問い合わせください。

戸籍に関する証明書

 海外からの戸籍に関する証明書の請求をしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

戸籍に関する証明書の請求には3つの方法があります。

1.郵送での本人請求

2.直系親族の方からの請求

3.第三者の方からの代理請求

1.海外から本人が郵送請求する場合

下記の請求書用紙の様式を印刷したもの、もしくは任意の用紙に様式と同様の内容を記入し、必要書類を同封してみよし市役所市民課宛にお送りください。

様式:戸籍証明(郵送用)

同封するもの
  • 必要事項を記入した請求書用紙
  • 住所が証明できる書類(公共料金の支払書、消印付の郵便物の写しなど)
  • 返信用封筒(宛名を記入し、国際郵便で使用可能な切手を貼付したもの)、またはEMS(国際スピード郵便)。EMSを利用される場合は、日本郵便のホームページにてあらかじめ料金を確認のうえ、必要分の返信郵送料の送付をお願いします。
  • 証明書の手数料
  • 返送時の送料

※証明書の手数料と返送時の送料は合計額をご用意ください。

なお、手数料を銀行振込でお支払いいただくことはできません。現金でのお支払いは日本円をご準備ください。現金を国際郵便で送る方法は差出国によって異なります。お住まいの郵便局に確認のうえ、日本円を現金送付できる郵便にてお送りください。※おつりの無いようにお送りください。

  • 本人確認書類のコピー

2.日本にお住まいの直系親族の方が請求する場合

戸籍に関する証明書は、本人以外の場合、配偶者・直系尊属・直系卑属の方は委任状なしで請求できます。窓口で発行される場合は、来庁される方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

郵送で請求される場合は、以下のものを同封してみよし市役所市民課宛にお送りください。

  • 必要事項を記入した請求書用紙(様式
  • 請求される方の本人確認書類のコピー
  • 本人と代理人の関係がわかる戸籍謄本などのコピー(みよし市で確認できる場合は不要)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
  • 返信用封筒(あて名を書き、切手を貼付)

3.日本にお住まいの第三者の方が代理で請求する場合

第三者の方からの代理請求には、ご本人様が署名・押印した委任状が必要です。

様式:委任状

上記の様式を印刷したもの、もしくは任意の用紙に以下の内容を記入してください。

  • 委任者の住所・氏名・生年月日・電話番号および捺印
  • 代理人の住所・氏名・生年月日
  • 必要な書類の種類および枚数

記入した委任状を代理人へ送付していただき、代理人の方は委任状と代理人の本人確認書類を窓口までお持ちください。

委任状は必ず原本をお持ちください。FAXで送信されたものやPDFを印刷したものなど、自筆でないものは不可。

送付先

〒470-0295

愛知県みよし市三好町小坂50番地

みよし市役所市民課


お問い合わせ

部署名:市民経済部市民課  

電話:0561-32-8012

ファクス:0561-32-8048

メールアドレス:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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