最終更新日:2024年3月19日

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行政文書の保存年限

 みよし市行政文書管理規程別表第2の規定により次のとおり保存年限を区分しています。 

種類

文書の区分

第1種(30年)

1 条例の制定、改正又は廃止その他の案件を議会に提出するための決裁文書

2 総合的な計画策定のための決裁文書

3 1及び2に掲げるもののほか、市政上の重要事項に係る意思決定を行うための決裁文書

4 規則又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書

5 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又はみよし市行政手続条例(平成8年三好町条例第20号)第2条第4号に規定する許認可等(以下「許認可等」という。)をするための決裁文書で当該許認可等の効果が10年を超えて存続するもの

6 訴訟に関する決裁文書

7 市有財産の取得、処分又は管理に関する帳簿

8 地方公営企業管理者、行政委員、行政委員会の委員及び附属機関の委員の任免に関する決裁文書

9 職員の任免、賞罰又は履歴に関する決裁文書

10 公印の調整、改刻又は廃止に関する帳簿

11 その他30年保存する必要があると認める文書

第2種(10年)

1 附属機関の答申、建議又は意見が記録された文書

2 行政手続法第5条第1項若しくはみよし市行政手続条例第5条第1項に規定する審査基準又は同法第12条第1項若しくは同条例第12条第1項に規定する処分基準を決定するための決裁文書

3 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が5年を超えて10年以内存続するもの

4 行政上の重要な意思決定を行うための決裁文書

5 不服申立てに対する決裁又は決定その他の処分を行うための決裁文書

6 条例、規則又は訓令の解釈又は運用方針に関する決裁文書

7 栄典又は表彰を行うための決裁文書

8 その他10年間保存する必要があると認める文書

第3種(5年)

1 法令又は条例により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

2 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が3年を超えて5年以内存続するもの

3 行政手続法第2条第4項又はみよし市行政手続条例第2条第5号の不利益処分(その内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

4 所管行政上の意思決定を行うための決裁文書

5 予算決算及び収支に関する書類で特に重要なもの

6 その他5年間保存する必要があると認める文書

第4種(3年)

1 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が1年を超えて3年以内存続するもの

2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書

3 調査又は研究の結果が記録された文書

4 職員の勤務状況が記録された文書

5 予算決算及び収支に関する書類

6 その他3年間保存する必要があると認める文書

第5種(1年)

1 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が1年以内存続するもの

2 行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

3 その他1年間保存する必要があると認める文書

お問い合わせ

部署名:総務部総務課  

電話:0561-32-8000

ファクス:0561-32-2165

メールアドレス:soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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