最終更新日:2016年1月5日

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会議結果

 次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

附属機関などの名称

みよし市いじめ問題調査委員会

開催日時

平成27年10月29日(木曜日)

午後2時から午後3時5分まで

開催場所

みよし市役所5階政策審議会室

 

出席者

 

小久保裕美、南谷直毅、樋口義治、廣瀬誠

(事務局)

伊藤総務部長、片桐総務部参事、近藤総務部次長、原田総務専門監兼総務課長、小野田総務課副主幹、久野総務課主査

次回開催予定日

未定

問い合わせ先

総務課 担当者名 小野田、久野

電話番号 0561-32-8000

ファックス番号 0561-32-2165

メールアドレス soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

下欄に掲載するもの

議事録要約

要約した理由

議題2は、みよし市情報公開条例第7条第1号に規定する情報を含むことから非公開だったため

審議経過

   

 

○総務課長;定刻になりましたので、只今から、平成27年度第1回みよし市いじめ問題調査委員会を開催します。本日は、委員の皆様、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。なお、都築委員は、急遽、他の用務によりご欠席されておりますので、ご報告させていただきます。

始めに、委嘱状の交付を行います。本日、市長は公務により出張中のため、鈴木副市長から委嘱状を交付させていただきます。

 

(副市長より委嘱状交付)

 

○総務課長;ここで、副市長よりあいさつを申し上げます。

 

○副市長;委員の皆様には、「みよし市いじめ問題調査委員会」の委員にご就任いただき、誠にありがとうございます。それぞれの分野で多忙なご活動をされていらっしゃる中で、就任についてご快諾いただきましたことに、心より感謝を申し上げます。

いじめ問題につきましては、滋賀県大津市で起こった中学生のいじめによる自殺事件が大きな社会的問題となったことを契機に、いじめ防止対策推進法が平成25年9月に施行されました。本市におきましても、この法律の施行を受けまして、本年4月にみよし市のいじめ防止基本方針を定めるとともに、「みよし市いじめ問題対策委員会及びみよし市いじめ問題調査委員会条例」を制定いたしまして、今回、初めて会議を開催させていただいております。今日、学校教育課の職員もオブザバーで1名出席しておりますが、こちらの調査委員会につきましては市長部局ということで、教育委員会の方で対策委員会を設けて、そちらの方で調査し、報告を受けるわけですが、その内容について、市長がこれはどうかという場合に委員の皆様に再度調査をしていただくこととなります。市長は元校長、教育長を経験しておりますので、その判断はすぐにできるかと思いますが、その調査・内容については、専門的なことがあると思いますので、そこのあたりが一番難しいところではないかと思います。

みよし市は、小学校が8校、中学校が4校あり、10月1日現在の児童・生徒数は、6,429人であります。今年の6月29日にみよし市も人口が6万人に達し、その動向をみていますと転入転出よりも出生と死亡の差ということで、自然増で今でも少しずつ増えている状況でござまいす。本市の児童・生徒のため、いじめ問題につきまして、この委員会がセイフティーネットになっていただき、住民の方々にこうした委員会に調査していただければ安心だというように思っていただければありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

○総務課長;ここで、副市長は他の公務のため退席させていただきます。

 

(副市長退席)

 

○総務課長;委員の皆さま、約1年半の期間となりますが、どうぞよろしくお願いします。今回が第1回目の会議ということになりますので、誠に恐縮には存じますが、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。

 

(自己紹介)

 

○総務課長;ありがとうございました。続きまして、事務局の職員から自己紹介をさせていただきます。

 

(自己紹介)

 

○総務課長;それでは、議題に入る前に、当委員会の委員長の選出をお願いしたいと思います。別冊の参考資料10ページをご覧いただきたいと思います。「みよし市いじめ問題対策委員会及びみよし市いじめ問題調査委員会条例」第9条で準用する第4条第1項の規定により、委員会には、委員長を置くことになっており、委員の互選により定めることになっておりますので、委員長の選出をお願いしたいと思います。

なお、本日ご欠席の都築委員から、都築さんは現在、みよし市の教育支援委員会という教育委員会の附属機関の委員長に就任されており、1人で複数の委員会の長を兼ねることは、公平性の観点から、どなたか他の委員さんにお願いしたいというご意向をお聞きしておりますので、お伝えさせていただきます。

どなたか立候補、ご推薦、ご意見などございませんでしょうか。

 

○樋口委員;小久保先生にお願いできないでしょうか。

 

(委員 同意)

 

○総務課長;ただ今、樋口先生から小久保先生を御推薦いただき、委員の皆さんの同意をいただきましてので、小久保先生よろしくお願いしたいと思います。それでは、早速ですが、小久保委員長からごあいさつをいただきたいと思います。

 

○小久保委員長;役不足で非常に心配でありますが、他の先生方が非常にしっかりしてみえますので、いろいろと後押しをしていただくということでやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。

続きまして、委員長の職務代理者の選出につきまして、「みよし市いじめ問題対策委員会及びみよし市いじめ問題調査委員会条例」第9条で準用する第4条第3項の規定により、あらかじめ委員長が指名する委員を職務代理者とすることになっておりますので、できましたら弁護士の先生にお願いしたいのですが、南谷先生お願いできますでしょうか。

 

(南谷委員;了承)

 

○総務課長;ありがとうございました。

それでは、これより議題に入らせていただきたいと思います。「みよし市いじめ問題対策委員会及びみよし市いじめ問題調査委員会条例」第9条で準用する第5条第2項の規定により、委員長が議長となることとなっておりますので、これより先、会議の取回しを委員長にお願いします。

 

○小久保委員長;それでは、議題が1点目の「みよし市いじめ問題調査委員会について」、事務局から説明をお願いします。

 

○総務課副主幹;資料2ページをご覧ください。みよし市いじめ問題調査委員会の概要について説明させていただきます。

1 設置の経緯としまして、全国でいじめをめぐる問題が深刻化したことを受け、平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。この法律の施行を受けまして、みよし市では平成27年4月に「みよし市いじめ防止基本方針」を定め、また、「みよし市いじめ問題対策委員会及びみよし市いじめ問題調査委員会条例」を制定し、(1)の教育委員会が所管するみよし市いじめ問題対策委員会、(2)の市長が所管するみよし市いじめ問題調査委員会の2つの委員会を設置しました。

次にそれぞれの委員会の所掌事務ですが、(1)のみよし市いじめ問題対策委員会は、教育委員会の附属機関として、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策に関すること及び重大事態が発生した場合に、その事実関係の調査審議を行います。この委員であります、みよし市いじめ問題調査委員会は、市長の附属機関として、教育委員会が行う重大事態に係る調査の結果について、市長が必要あると認めたときに再調査を行うものです。その下の※印の部分ですが、ここでいう「重大事態」とは、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定されておりまして、1点目として、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。2点目として、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間、年間30日を目安とし、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。とされています。

次に3項目の委員会の構成につきまして、(1)委員の数は5人以内とし、(2) 委員の選任としまして、委員は、法律、心理、福祉等に関して専門的な知識又は経験を有する者から選任することとされています。(3)委員の任期は2年で、再任も可能です。(4)委員の身分は市の非常勤の特別職となります。

最後に4項目の会議の運営につきまして、(1)会議の招集は委員長が招集します。(2)会議の議長は委員長が議長となります。(3)会議の成立は委員長及び半数以上の出席を要する、とされておりますので委員長と委員2名以上の出席が必要となります。(4)議事の議決は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。こととされています。

資料の一番最後のページ、13ページをご覧ください。みよし市におきまして、いじめによる重大事態が発生した場合の対応の流れを示したものです。重大事態が発生した場合、学校はみよし市の教育委員会に報告をし、報告を受けた教育委員会はみよし市いじめ問題対策委員会に諮問をし、いじめ問題対策委員会において事実関係等について調査をしていただきます。その調査結果を教育委員会に答申をしていただき、答申を受けた教育委員会は、調査の結果を市長に報告します。報告を受けた市長は、その調査結果について、再調査実施の必要があると認める場合には、みよし市いじめ問題調査委員会にその調査結果についての再調査を諮問という形でお願いをすることとなります。調査委員会で調査審議をした結果を市長に答申していただき、答申を受けた市長は、その調査結果を議会に報告することが法律上義務付けられております。以上、説明とさせていただきます。

 

○小久保委員長;ただいま、事務局から説明がありました。ご意見、ご質問がございましたら委員の皆さまお願いします。

 

○樋口委員;みよし市でこれまでに重大事態になるであろうと思われる事例はありましたか。

 

○学校教育課長;いじめが原因で、そのような事態になったという事例は、ここ10年では無かったと思いますが、それ以上遡ると今資料を持ち合わせておりませんので。

 

○樋口委員;いじめが原因ではなくても、30日以上休んだり、自殺した案件はありますか。

 

○学校教育課長;ございます。

 

○南谷委員;基本的には再調査が職務になると思いますが、具体的な案件を前提としないと、実際にはどういった調査をイメージしたらよいのか。想像だけで申し上げれば、関係者からのヒアリングが中心になるかと思いますが。

 

○総務課副主幹;個々の事案によって、対応は異なるかと思いますが、争点といいますかまず問題となっている点の洗い出しをしまして、それについて、再調査の方針、方法等の決定をします。その後、教育委員会の行った聞取り結果の調査審議、収集した関係資料の調査審議を行いまして、必要に応じて関係者から直接聞取りを行います。その後に調査結果についての総合的な分析評価を行い、最終的に調査結果報告書の作成を行うこととなると思われます。

 

○樋口委員;文部科学省が出しているいじめ対策の指針というのがあって、かなり細かい調査までやるようになっていて、要するに関係者全員の聞取りをするような話ですね。

 

○小久保委員長;いじめ問題対策委員会で調査を行い、教育委員会のほうにお出しをするのですが、そちらでも調査をして、こちらのほうの委員会でも調査を行うということは、先ほど樋口先生の話にあったようにかなり細かいところをエリアにあげて、丁寧に行うといように考えてよろしいでしょうか。いじめ問題対策委員会との関係について、もう少しわかるようなに、イメージがありましたらお願いします。

 

○総務課副主幹;例えばですが、教育委員会の実施した調査結果について、関係生徒・児童の保護者の方が納得していないような場合に、どの部分について納得していなのか、そうした点の洗出しを行い、そうした部分を中心に調査をしていくことになるのではないかと考えています。

 

○小久保委員長;様々な事案でそうなのですが、こちらで調べたことと少しそこで温度差がありますよね。そのあたりでまだいろいろ疑義あることについて、やっぱりこれはということになったときに、もう一回きちんとやるということなのですか。

 

○小野田副主幹;そのような形になると思われます。

 

○廣瀬委員;条例の第8条を見ますと、法28条1項の規定による調査の結果について法30条2項に規定する調査を行わせるということですね。そこで法30条2項を見ますと、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。とありますが、この重大事態かどうかについての事実認定も我々は再調査を行うということになるのですか。

 

○小野田副主幹;重大事態かどうかの認定は、まずは教育委員会で行うことになります。

 

○廣瀬委員;それを踏まえて、さらに我々が、再調査を行うこととなった場合に、重大事態かどうかの事実認定まではしないということですか。どういう形で事実を認定したのか。色んな証拠に基づいて、事実を認定すると思うが、そこが十分できているかどうかというところまで調査の対象になるのかどうか。

 

○小野田副主幹;それは調査の対象になると考えております。

 

○南谷委員;この調査の目的は、客観的に事実だけを検証していくのか、責任の所在とかまでも評価判断する場所ではないと思うのですが、どうしてもこういう問題はそういうものと紙一重のところがあって、私なりの理解では、再発防止の観点から事実を客観的にできる限り明らかにするのが一番の任務なのかなと理解しているのですがそれで大体間違いないと考えてよろしいでしようか。

 

○樋口委員;法28条1項による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態の対処又は当該重大事態の同種の事態の発生の防止、だから、対処と防止をここでは考えていかなければいけない。要するに教育委員会が調査を行い、その調査からでてきた対処方法とか防止方法が十分でないと市長が思ったときには、それについて一回やってほしいということだと思いますけど、対処を示さないと被害者の側が納得しないでしょうね。

 

○小久保委員長;対処については難しいと思いますけど、いじめ問題ではないのですが、名古屋市の虐待の事案で、重大事案が発生したときの報告書ですごく厚いのがあるのですが、それは少しこの対処のところも含めていろいろ出しているという感じがします。事案がないことを願っていますが、今まで10年間大きな事案はないということですが、そこは一度確認しておいた方がいいですね。

それでは、議題1点目については、これで終了することとします。次に、議題2点目の「みよし市のいじめの状況について」、事務局から説明をお願いします。

 

(みよし市情報公開条例第7条1号に規定する情報を含むことから非公開)

 

○小久保委員長;それでは、議題2点目については、これで終了することとします。次に、議題3点目の「みよし市いじめ防止基本方針について」、事務局から説明をお願いします。

 

○学校教育課長;資料8ページをご覧ください。みよし市いじめ防止基本方針について説明させていただきます。本市ではいじめ防止対策推進法の制定に伴いまして平成24年度に「みよし市いじめ問題対応マニュアル」を作成しておりました。また、同法及び「愛知県いじめ防止基本方針」に基づきまして「みよし市いじめ防止基本方針」を作成しまして、この4月に施行したところです。本市におけるいじめ防止対策は、いじめ問題対応マニュアルといじめ防止基本方針に沿って実施しています。

まず第1のいじめ防止等に関する基本的な考え方ですが、本市では、学校、家庭、地域その他関係機関と連携して、「いじめをしない、させない、見逃さない」ために、児童生徒に集団の一員としての自覚や自信、互いを認め合える人間関係を育むことが重要であると考えております。

いじめの定義につきましては、第2にありますように、一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと捉え、心身の苦痛を感じた児童生徒の立場に立って判断するようにしています。この定義については、いじめ防止対策推進法にも明記されているものです。

いじめの未然防止、早期発見のための市、学校、保護者等の責務と取組みをいじめ防止基本方針でお示ししました。9ページの関係者の責務をご覧ください。まず、1のいじめの未然防止のところですが、みよし市教育委員会は、みよし市立小中学校がいじめ問題への適切な対応ができるよう、必要な措置を講じ、いじめから児童生徒を守り、いじめを生み出さない学校づくりを支援してまいります。学校は、全ての児童生徒が教職員や友人との間に信頼関係を育むことを通して、いじめのない学校づくりに努めてまいります。学校は、道徳教育や体験活動等の充実を図り、児童生徒の人間関係をつくる力を育てるとともに、コミュニケーション能力の向上に取り組むことにより、いじめの未然防止に努めてまいります。保護者は、子どもの教育において第一義的責任を有するものであり、子どもがいじめを行うことのないよう、自他の生命を尊重する心や他を思いやる心を育て、規範意識を身につけさせること等に努めていただくよう呼びかけるものであります。地域社会に対しましても、学校、家庭と連携し、社会全体で子どもたちを見守り、育てていく役割が期待されています。そのため、地域、家庭、学校が協働して、子どもたちの様々な体験活動や人と関わり合う活動を支援していくことが必要と考えております。2項目で「いじめの早期発見」ということで、本市の取組みについて述べさせていただいております。市は、「こころの電話みよし」等の相談窓口を設置し、いじめに悩む子どもや保護者の相談に対応しております。教育委員会は、子どもの相談員・心の教室相談員を各学校に配置するなど、児童生徒が悩みを相談しやすい環境の充実を図っております。先ほども申し上げましたように、いじめ問題対応マニュアルを全教職員に配布し、いじめの早期発見のための具体的な方策等を示しております。いじめ問題対応マニュアルには、1日の、例えば、朝の登校中、学校に来て朝の会が始まるまで、授業中、休み時間、さらには給食の配膳の様子を見て、こんなことがあったら、これはいじめのサインではないかという事例をふんだんに載せまして、早期発見を図るように工夫しております。続きまして4点目ですが、いじめ問題対応マニュアルを用いた研修等の充実を各校で図り、全ての教職員が共通理解のもと、適切な対応・指導ができるように努めております。あと2点ありますがここに書いてあるとおりでございますので、ご覧ください。3にいじめに対する措置をまとめさせていただきました。ここの書いている3点について各校に周知しているところでございます。

10ページをご覧ください。第4に市としての取組についてまとめています。1の「みよし市いじめ・不登校対策推進協議会」につきまして、これは従来より設置しておりました協議会でございまして、いじめ・不登校の防止等に関する機関の連携が図られるよう、それぞれの取組についての情報交換等を行っております。構成はそこにございますように豊田加茂児童・障害者相談センター、法務局、警察関係者等の外部の機関の方にもお越しいただきまして、学校の関係者とともに、みよし市いじめ・不登校対策推進協議会を開催しております。2の教育委員会附属機関の設置につきまして、ここに書いてございますのが、教育委員会が設置する附属機関となります。3項目として教職員の資質向上のための研修を行っております。4項目として、インターネットを介したいじめ、先ほど樋口委員からもSNSに関する問題のお話がありましたが、そのようなことについての情報モラル教育の充実も含めて行っております。

第5の学校としての取組ですが、各学校は、いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも起こり得る問題であることを踏まえ、各学校に「学校いじめ防止基本方針」を策定させまして、その上で、「いじめは決して許されない」という意識を全教職員が自覚し、一人一人の児童生徒に徹底させるように指導しているところであります。各学校の「学校いじめ防止基本方針」につきましては、市のいじめ防止基本方針より1年遡って、平成26年4月1日にそれぞれ先行して作成し、それに沿った指導を始めているところです。

11ページの第6重大事態への対処につきましては、先ほど副主幹から説明がありましたので、割愛させていただきます。

 

○小久保委員長;ただいま、事務局から説明がありました。ご意見、ご質問がございましたら委員の皆さまお願いします。

 

○南谷委員;今の時代、インターネットを使ったいじめというのがひとつ問題であり、情報モラル教育の充実というのは非常に大切であって、各論でどのようなことをやっていくかというのが重要であるように思います。

 

○廣瀬委員;情報モラル教育とは具体的などのようなことを行っているのでしょうか。

 

○学校教育課長;実際には、いじめ防止基本方針ができる前から市では各学校で小学校1年生から中学校3年生まで、インターネットやメディアとの付合い方ということで、パソコン等情報端末の使い方を指導するような専門の職員にお願いして、各学校で学年に応じて年間3回以上指導時間を設けております。尚且つ、情報モラルについての内容がたくさん教材になっておりますので、道徳や学級活動のなかで、その教材を使って、心情の面からも情報モラルの向上のための授業を道徳の時間等で行っております。さらには、刈谷市がスマホの使い方ということで昨年、一昨年と話題になっておりましたが、同様の取組を市内の中学校でも生徒会が中心になって、夜の10時、11時までスマホを触っていると勉強時間も確保できないし、SNSで友達から色んな情報や声が集まってきたときに答えをするのも大変だという話合いが子供たちの間でなされた上で、この4月に学校がカードを配って、保護者の方とこういうふうに僕はスマホを使いますというような約束を家庭で話し合った上で作って、そのカードを生徒手帳にいつも挟んでおくというような取組みも一部の学校で昨年始まったので、今年は4校全体に広げようということで動きが広がっていることであります。

 

○小久保委員長;それでは、議題3点目については、これで終了させていただきます。

その他、何かありますでしょうか。

特にないようですので、これを持ちまして、平成27年度第1回みよしいじめ問題調査委員会を終了します。ありがとうございました。

 

○総務課長;ありがとうございました。次回の委員会につきましては、市長から諮問などの案件がありましたら、開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。委員の皆さま、お忙しいなか、本日はありがとうございました。 

 

お問い合わせ

部署名:総務部総務課  

電話:0561-32-8000

ファクス:0561-32-2165

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