みよし市ホームページ > 会議結果
最終更新日:2016年1月22日
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次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。
附属機関などの名称 |
みよし市情報公開・個人情報保護審査会 |
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開催日時 |
平成27年12月22日(月曜日) 午後3時30分から午後5時まで |
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開催場所 |
みよし市役所5階特別会議室 |
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出席者
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坂口良行(会長)、南谷直毅、大林文敏、倉橋洋子、久野三世司 (事務局) 伊藤総務部長、片桐総務部参事、近藤総務部次長、原田総務専門監兼総務課長、小野田総務課副主幹、久野総務課主査 |
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次回開催予定日 |
平成28年2月2日(火曜日) |
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問い合わせ先 |
総務課 担当者名 小野田、久野 電話番号 0561-32-8000 ファックス番号 0561-32-2165 メールアドレス soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp |
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下欄に掲載するもの |
議事録要約 |
要約した理由 |
みよし市情報公開・個人情報保護審査会第12条の規定により非公開だったため |
審議経過 |
〇総務課長;ただ今から、平成27年度第4回みよし市情報公開・個人情報保護審査会を開催します。 当審査会条例第7条の規定により、会長が議長となっておりますので、会議の取り回しは会長にお願いいたします。なお、本審査会の議題につきましては、議題1については非公開とし、議題2については公開とさせていただきます。 それでは会長よろしくお願いします。
〇坂口会長;10月に引き続きの審査会となりますが、異議申立ての事案が出てきましたので、慎重審議、活発な御意見をいただいて答申案を出したいと思いますのでよろしくお願いします。 それでは、議題1点目の「異議申立人の亡母に係る要介護状況に関する資料(診断書・要介護認定通知書・要介護認定資料)の不開示決定に関する異議申立て」について、事務局から説明をお願いします。
(みよし市情報公開・個人情報保護審査会条例第12条の規定により非公開)
〇坂口会長;次に、議題2点目の「行政不服審査法の改正に伴うみよし市情報公開条例、みよし市個人情報保護条例及びみよし市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正」について、事務局から説明をお願いします。
〇総務課主査;議題2点目「行政不服審査法の改正に伴うみよし市情報公開条例、みよし市個人情報保護条例及びみよし市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正」につきまして、説明させていただきます。 それでは、お手元の資料14ページ目を御覧ください。 今回、情報公開条例等の改正が必要となった理由としましては、行政不服審査法が、「公平性の向上」や「使いやすさの向上」等の観点から、約50年ぶりに全面的に改正されたことによるものです。 不服申立てに対する審理手続が見直されまして、処分に関与していない審理員による審理手続や第三者機関である行政不服審査会が新設されたことに伴いまして、情報公開や個人情報の開示決定等に対する不服申立ての審理手続につきまして、現行のみよし市情報公開・個人情報保護審査会による審理手続を維持するために、そして、改正された行政不服審査法、改正法と呼びますが、において新たに国民に認められた手続との整合性を図るために改正を行うものとなります。 それでは、条例改正の内容の説明の前に、まず改正法の概要について説明させていただきます。 始めに、行政不服審査制度の趣旨についてですが、主に2つありまして、1つは、行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続であること、もう1つは簡易迅速な手続により、手数料無料で国民の権利利益を救済する制度であることです。 行政不服審査制度における審理では、書面審査が中心となることから簡易迅速な手続が可能になりまして、また、処分の違法性だけではなく、不当性についても審理が行われ、その内容が不当である場合には、行政自らがその処分を見直すことができる制度となっております。 続きまして、今回の行政不服審査法の改正による主な見直し内容について説明いたします。 今回の行政不服審査法の改正において、審理の公正性の向上を実現するために、原処分に関与しない者による中立かつ公正な審理手続として、「審理員による審理」と「行政不服審査会への諮問」といった手続が設けられることとなりました。図1を御覧いただきますと、改正前と改正後の不服申立ての流れがフローチャートとなっていますが、【現行】のフローを見ていただきますと、審査庁が審理を行う上で、審理を行う者についての規定がなかったため、原処分に関与した者が審理に関与する可能性があり、審理の公正性に問題がありました。次に【改正後】のフローを見ていただきますと、審査請求人から審査請求が申し立てられると、まず審査庁が、原処分に関与していないなどの除斥事由を有しない者の中から審理員を指名し、そして、審理員が処分庁と審査請求人等に対する主張・証拠書類の提出要求、口頭意見陳述の実施等の審理手続を経まして、それらを基に審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。そして、審査庁は、審理員意見書の提出があった場合、第三者機関である行政不服審査会等に諮問することとなっています。 このように、審理の公正性を向上させるために2つの手続が設けられることになりまして、また、審理手続における審査請求人の権利の拡充として、改正前には認められていなかった証拠書類等の謄写や口頭意見陳述における処分庁への質問等が新たに認められることになりました。 続きまして、行政不服審査制度の使いやすさの向上の観点から見直された点につきまして説明いたしますと、不服申立てをすることができる期間が60日から3か月に延長され、不服申立ての手続が審査請求に一本化されました。【図2】の【現行】と【改正後】のフローを比較していただきますと、不服申立ての期間が60日以内から3か月以内になり、不服申立ての手続の一つでありました異議申立がなくなり審査請求に一本化されていることがおわかりだと思います。審査請求の一本化に伴いまして、今まで異議申立と審査請求で審理手続が異なる問題がありましたが、一本化に伴いその問題が解消されることとなりました。また、不服申立てが大量にあるものについては、例外的に再調査の請求をすることができるようになり、社会保険や労働保険等の審査請求を経た後の救済手続として意義がある場合には、例外的に再審査請求が存置されることになりました。このほかにも、標準審理期間の設定や争点・証拠の事前整理手続の導入等により、迅速な審理を確保するための改正が行われております。 続きまして、今回の改正により不服申立前置について大幅に見直されておりまして、本来、行政の処分に不服のある場合には、不服申立てをするか、ただちに出訴するかは国民が選択できることが原則ですが、不服申立て前置を定める個別法について国民の裁判を受ける権利を不当に制限しているとの批判もあったことから、不服申立て前置を定める96の法律中68の法律で廃止・縮小が行われました。 以上が、行政不服審査法の改正の概要となります。 それでは、次に15ページを御覧ください。 続きまして、みよし市情報公開条例、みよし市個人情報保護条例、みよし市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正の概要について、説明させていただきます。 始めに、情報公開条例と個人情報保護条例の改正についてですが、両条例とも改正する趣旨と内容が同様なものになりますので、併せて説明をさせていただきます。 まずは、審理員による審理手続に関する規定の適用除外について説明いたします。今回の行政不服審査法の改正に伴いまして、審理の公正性を確保するために、処分に関与していない者である審理員による審理手続や第三者機関への諮問が新たに設けられました。本市における情報公開の開示決定や個人情報の開示決定、訂正決定、利用停止決定に対する不服申立てについては、第三者機関であるみよし市情報公開・個人情報保護審査会において審理されていることから、改正行政不服審査法が求める公正性を確保するための手続の基準を既に満たしている状態となっています。 改正法第9条第1項ただし書において、「条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合」には、審理員の審理手続を除外することが可能になりまして、審理員を除外することにより、審理員意見書が作成されないことから、審査庁から行政不服審査会への諮問手続もとられないことになります。 仮にこの規定をおかないものとすると、教育委員会や選挙管理委員会等の地方公共団体の執行機関に対する審査請求の審理手続は、改正法第9条第1項の規定により、審理員を指名しないで「審査庁」が審査することになりますが、市長部局においては「審理員」による審理手続が行われることから、執行機関によって審査請求の審理手続に差異が生じ、公平性の観点から適切ではありません。このことから今までのみよし市情報公開・個人情報保護審査会の審理手続を維持することとするため、改正法第9条第1項ただし書の規定に基づき、情報公開条例及び個人情報条例に審理員の除外規定を置くこととする改正を行います。 続きまして、不作為についての審査請求を審査会の諮問事項に追加することについて説明いたします。 旧行政不服審査法における不作為の不服申立ては、不作為庁の事務処理の促進を図る制度でしたが、改正法におきましては、不作為庁が審査庁である場合におきまして、審査庁は、申請に対する不作為が違法又は不当であると認められ、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、裁決時に申請に対して一定の処分をする措置をとることとしています。 このことから、紛争の一回的解決のために実体的判断を行うことが求められる改正法においては、情報公開条例と個人情報保護条例の開示決定等の不作為と開示決定等の妥当性は不可分一体のものと考えられますので、不作為についての審査請求を審査会の諮問事項に追加するものです。 続きまして、諮問時における弁明書の提出義務の追加につきまして説明いたします。先ほど申し上げました審理員の除外規定を条例に置くことにより、本来「審理員」が行うべき手続を「審査庁」が行うこととなる改正法第9条第3項による読み替え規定がございます。読みかえられた第29条第2項の規定によりまして、審査庁が処分庁等にある場合にあっては、相当の期間内に弁明書を作成し、審査請求人と参加人に送付することとなっています。 このことから、審査会における調査審議において処分庁の主張書面として弁明書を活用することが効率的であることから、弁明書を諮問時の添付書類とすることを条例において義務付けるものとなります。よって、現行では審査会への諮問があった後に審査会から処分庁に対して弁明書の提出要求をしておりましたが、条例改正後は、処分庁である審査庁が弁明書を作成して、それを添付して審査会に諮問する手続になります。 続きまして、用語の整理についてですが、不服申立ての手続が審査請求に一元化されることに伴いまして、異議申立を審査請求に改めるなどの用語の整理を行います。 続きまして、みよし市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について説明いたします。 まず、提出資料の写しの送付等に関する規定の追加について説明いたします。旧行政不服審査法においては、審査請求人又は参加人は処分庁から提出されました書類等に対する「閲覧」することのみが認められていましたが、改正法においては、審査請求人又は参加人は、処分庁から提出された書類等の書面の「交付」を求めることが可能になりました。 このことを踏まえて改正されました国の情報公開・個人情報保護審査会設置法に倣いまして、審理関係者である審査請求人、参加人又は諮問実施機関から審査会に提出された意見書又は資料について、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときなどを除き、提出した審理関係者の意見を聴いた上で、提出した審理関係者以外の審理関係者に当該意見書又は資料の写しを送付することとします。 続きまして、用語の整理ですが、情報公開条例、個人情報保護条例の改正と同様に、用語の整理を行います。 1枚めくっていただきまして、16ページを御覧ください。 施行日につきましては、改正法の施行日であります平成28年4月1日を施行日といたします。 なお、経過措置につきましては、改正法と同様の経過措置を置く予定をしておりまして、施行日よりも前に行った開示決定等の「処分」と施行日よりも前にあった不作為に係る「申請」は、従前の例によることとする旨の経過措置を規定する予定をしております。 また、今まで説明させていただきました条例の改正のほかに、みよし市情報公開規則、みよし市個人情報保護規則におきましても、改正を予定しております。改正の内容としましては、不服申立てを審査請求に改めるなどの用語の整理や不服申立て期間が3ヶ月に延長したことに伴う様式中の教示文の改正等を予定しておりまして、施行年月日は、条例と同様に平成28年4月1日を予定しています。 今回の条例改正に関連する改正法の条文が16ページと17ページに記載させていただきました。また、条例改正の新旧対照表が18ページから22ページに記載させていただいておりますので、ご確認いただければと存じます。 なお、今回の条例改正の議案につきましては、3月議会に提案する予定です。 以上で、行政不服審査法の改正に伴うみよし市情報公開条例等の一部改正の説明とさせていただきます。
〇坂口会長;ただいま、事務局から説明がありましたが御意見、御質問はありますでしょうか。言葉が分かりづらい点がありますね。用語の変更、期間の変更等について行政不服審査法の改正に合わせてみよし市の条例を改正することが大体の趣旨だと思います。
〇大林委員;中央官庁の方からモデルが来ているのでしょうか。
〇総務課主査;条例改正についてのモデルは、国の方から示されております。
〇大林委員;それに沿っている訳ですね。
〇総務課主査;はい。
○坂口会長;細かい点は分かりづらいですが、行政不服審査法に伴う条例改正だということですね。
〇久野委員;最初の「行政不服審査制度とは」というところの1(2)に「簡易迅速な手続により、手数料無料で国民の権利利益を救済」とありますが、今はあまり簡易迅速ではなくて、手数料は有料でしょうか。
〇総務部参事;先ほど、御審議いただいた異議申立て自体が行政不服審査法に基づく、今度は「審査請求」となります。裁判手続よりは簡易迅速ですが、実際は、1年以上かかる場合が多くて、今回はその短縮を狙って、標準処理期間の作成などが設けられました。手数料無料については、現在も手数料は無料です。
〇久野委員;簡易迅速とありますが、60日を3ヶ月に延長することが簡易迅速となるのでしょうか。
〇総務部参事;審査請求をすれば、簡易迅速な制度設計にしてありますが、60日を3ヶ月にするということは、審査請求人にとってプラスだということですね。審査請求期間が延長されるということです。
〇坂口会長;他はよろしかったでしょうか。特にないようですので、これで平成27年度第4回みよし市情報公開・個人情報保護審査会を終了します。次回は、平成28年2月2日火曜日午前10時から、となります。よろしくお願いします。
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