最終更新日:2024年4月2日

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みよし市公契約条例

公契約条例とは

「みよし市公契約条例」が令和6(2024)年2月1日から施行されました。

 公契約条例とは、公契約を締結する際の基本方針を定め、市と公契約の相手方となる事業者の責務を明らかにすることによって、公契約に係る業務に従事する労働者のより良い労働環境と、公契約にかかわる事業者の健全で安定した経営環境を確保し、公契約の適正な履行と品質やサービスの向上に取り組むための条例です。

みよし市公契約条例(PDF:210KB)

みよし市公契約条例施行規則(PDF:179KB)

みよし市公契約条例の手引き(PDF:1,949KB)

条例の基本的な考え方は

 市も事業者も、以下の公契約に関する基本的な考え方にのっとり、公契約に関する取組を推進していくこととなります。

(1)適正な予定価格の設定により公契約の品質と適正な履行を確保すること。

(2)地域社会の維持と社会的価値の向上に貢献する業者を適正に評価し、公契約の担い手の育成と確保に寄与すること。

(3)公契約の過程、内容の透明性・競争性・公平性の確保及び不正行為の排除を徹底すること。

(4)労働者等の適正な労働環境を確保し、地域経済を活性化させるため、市内業者の受注機会の確保に努めること。

条例による事業者の義務は

(1)特定公契約に従事する労働者に対して、市が独自に定める1時間当たりの賃金の最低額である「労働報酬下限額」以上の賃金を支払わなければなりません。

(2)賃金・労働時間等の労働条件が適正であることを確認するため、「労働環境確認書」を市長等に提出しなければなりません。

(3)特定公契約の受注者は、対象となる労働者がどういう人なのか、また労働報酬下限額がいくらなのかなどを、労働者等に周知しなければなりません。

特定公契約とは

特定公契約とは公契約のうち、労働報酬下限額や労働環境確認書の提出の対象となる契約で、以下の契約です。

(1)予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負契約

(2)予定価格が1,000万円以上の業務の委託に関する契約及び労働者派遣契約

(3)予定価格が1,000万円以上の指定管理協定のうち、公募によるもの

労働者による申出

(1)公契約に係る賃金が労働報酬下限額を下回る場合(未払いを含む)は、市長等・事業者に対して、その旨を申し出ることができます。

(2)事業者は、申出者保護のため、申出をしたことを理由に解雇等の不利益な取扱いをしてはなりません。

条例に違反した場合

 市は、事業者が条例の規定に違反した場合、違反した事業者の名称・所在地・違反した旨の公表、入札参加停止措置、契約の解除を行うことができます。

 

労働報酬下限額

令和6年度労働報酬下限額

 ●令和6年度労働報酬下限額(PDF:175KB)(令和6年4月1日告示)

令和5年度労働報酬下限額

 ●令和5年度労働報酬下限額(PDF:171KB)(令和6年1月30日告示)

 

労働環境の確認

 特定公契約においては、事業者(受注者、下請負者、受注者・下請負者へ労働者を派遣する者)は労働環境確認書を作成し、市に提出する義務があります。労働環境確認書は、受注者が集約し、市に御提出ください。

 また、労働報酬下限額や申出に係る事項等について、労働者等に周知しなければなりません。

労働環境確認書(市長あて)(ワード:59KB)

労働環境確認書(病院事業管理者あて)(ワード:59KB)

周知様式例(工事及び製造の請負契約用)(ワード:29KB)

周知様式例(業務委託契約等、指定管理協定用)(ワード:28KB)

申出等の様式(ワード:29KB)

 

公契約審議会

 公契約審議会は、みよし市公契約条例第15条の規定に基づき設置された、みよし市の附属機関です。

 労働報酬下限額のほか、公契約の実施状況及び公契約条例に係る重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議します。

 

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