最終更新日:2010年6月30日
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ようこそ固定資産評価審査委員会ホームページへ
固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)について適正公平な処理を期するため、地方税法に基づき設置された独立の中立的な機関です。この価格は、固定資産の評価の基準や評価の実施の方法・手続を総務大臣が定める固定資産評価基準によって評価されたものです。
固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、(ア)新たに決定し、登録された価格に不服がある場合、(イ)土地の地目の変換、家屋の改築・損壊そのたこれらに類する特別の事情があるため、価格を修正すべきことを申し立てる場合、(ウ)地価の下落に伴い価格を修正すべきことを申し立てる場合に限り審査の申出をすることができます。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定・修正があった場合は、その価格に基づいて更正した納税通知書の交付を受けた日から60日以内です。
固定資産評価審査申出書の正副2通(以下「申出書」といいます。)を固定資産評価審査委員会(事務局総務部総務課)に提出してください。
書面審査の後、適法な申出と判断された場合は審理に入り、市側より弁明書が提出されます。それに対し申出人は反論書を提出できます。申出人の希望があれば口頭で意見を述べることもできます。
その決定の通知を受けた日から起算して6か月以内に、固定資産評価審査委員会の決定を取り消す訴えを提起することができます。