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最終更新日:2022年5月17日

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きたよし地区公園管理事務所にて施設使用料の現金払い受付を開始しました。

 きたよし地区の屋外体育施設を利用する際、きたよし地区公園管理事務所にて、窓口での施設使用料の現金払い受付を開始しました。

 

きたよし地区屋外体育施設一覧

  施設名 区分 面数 照明 主な用途 利用時間
三好丘公園 多目的広場 1面 ソフトボール、他 9:00~17:00
テニスコート 2面 硬式テニス
黒笹公園 多目的広場 1面

ソフトボール(2面)

サッカー(1面)、他

9:00~21:00
三好丘桜公園 多目的広場 1面

軟式野球

サッカー

ソフトボール、他

9:00~17:00
テニスコート 2面 硬式テニス

きたよしグラウンド

野球場

1面

軟式野球

9:00~17:00

施設の使用料

施設の使用料は次表のとおりです。

  施設名 区分 使用料(1時間当たり) 照明使用料(1時間当たり) 利用時間
三好丘公園 多目的広場 360円 9:00~17:00
テニスコート 200円
黒笹公園 多目的広場 210円

1,780円

9:00~21:00
三好丘桜公園 多目的広場 360円 9:00~17:00
テニスコート 200円

きたよしグラウド

野球場

430円

9:00~17:00

1市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者(以下「市外利用者」という。)に係る使用料(夜間照明設備を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。

2中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、次項から第6項までに定める場合に該当するときは適用しない。

3スポーツの目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。

4 スポーツ以外の目的で入場料を徴収しない場合の使用料の額は、この表に定める額の4倍(市外利用者は8倍)の額とする。

5 スポーツ以外の目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の6倍(市外利用者は12倍)の額とする。

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、多目的広場において、入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。

7 第4条第2項に規定する供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る1時間当たりの使用料の額を加算する。

 

 

 

 

 

 




お問い合わせ

部署名:教育委員会 教育部スポーツ課  

電話:0561-32-8027

ファクス:0561-34-6030

メールアドレス:sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp

きたよし地区公園管理事務所
電話番号 0561-36-8625
FAX番号 0561-36-8625

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