最終更新日:2015年5月11日

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落札後の手続き(動産)

 1 みよし市役所納税課へ電話連絡

2 買受代金の納付
(買受代金納付期限までの納付が必須です)

3 必要書類の提出

4 公売財産の引渡し
 

1.みよし市役所納税課へ電話連絡

 (1) 入札期間終了後、みよし市が落札者(最高価申込者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、みよし市役所納税課の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。

  • この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。

 (2) みよし市役所納税課に電話でご連絡ください。
職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、職員がご説明します。 

2.買受代金の納付

(1) 納付していただく金額
納付金額=落札価格-公売保証金額
(1円未満の端数がある場合は、その金額を切り捨てます。)
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付をみよし市が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、みよし市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

みよし市から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、落札者(最高価申込者)の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。 

現金書留の送付

現金書留の郵送料などは落札者(最高価申込者)の負担となります。
現金書留の損害要償額は50万円までです。

現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参

受付は、みよし市役所納税課で行います。
受付時間は、平日9時から16時までです。
小切手は、名古屋手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

郵便為替による納付

発行日から起算して175日を経過していないものに限る。
 

(5) 買受代金納付期限までにみよし市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い
受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 

3.必要書類の提出

(1) 以下の書類をみよし市役所納税課に提出してください。
【ア】 みよし市が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
【イ】 住所証明書

  • 落札者(最高価申込者)が個人の場合は、免許証、保険証、住民票などのコピー
  • 落札者(最高価申込者)が法人の場合は、商業登記簿抄本

【ウ】保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
【エ】送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)
※ 「保管依頼書」および「送付依頼書」は下の様式をダウンロードし記入、押印してください。
(2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者(最高価申込者)の負担となります。)または直接みよし市役所納税課に持参してください。
保管依頼書(PDF:44KB)
送付依頼書(PDF:53KB)」 

4.公売財産の引渡し

(1) みよし市からの案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
(2) 売却決定後、みよし市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(3) 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は「保管依頼書」およびみよし市が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、保管費用が必要な場合は落札者(最高価申込者)の負担となります。
(4) 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は「送付依頼書」およびみよし市が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、送付費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。
あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
(5) 引渡し場所は、原則としてみよし市役所の事務室内となります。
(6) 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。 

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
【ア】 委任状(下の様式をダウンロードし記入、押印してください。また、双方の実印を押印のこと。) 
【イ】 落札者本人および代理人の印鑑証明書(印鑑証明書発行後3か月以内のものに限ります。) 
【ウ】 みよし市が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの 
【エ】 代理人がみよし市役所納税課に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面など
※ 免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面をお持ちください。
※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

「委任状(PDF:47KB)」(PDF:45KB)

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お問い合わせ

部署名:市民経済部納税課  

電話:0561-32-8051

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:nouzei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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