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最終更新日:2015年5月11日
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1 みよし市役所収納課へ電話連絡
↓
2 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です)
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3 必要書類の提出
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4 不動産権利移転登記の嘱託
(1) 開札後、みよし市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、みよし市役所納税課の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
(2) みよし市役所納税課に電話でご連絡ください。
職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、職員がご説明します。
(1) 納付していただく金額
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付をみよし市が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、みよし市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(5) 買受代金納付期限までにみよし市が買受代金全額の納付が確認できない場合は、その財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(1) 以下の書類をみよし市役所納税課に提出してください。
【ア】 みよし市が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
【イ】 住所証明書
【ウ】 所有権移転登記請求書
※ 「所有権移転登記請求書」は下の様式をダウンロードし記入、押印してください。
【エ】 固定資産税評価証明書
【オ】 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
【カ】 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
(2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者(最高価申込者)の負担となります。)または直接みよし市役所納税課に持参してください。
「所有権移転登記請求書(PDF:51KB)」
(1) みよし市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
(2) 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き落札者が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
(3) みよし市は、買受代金の納付を確認した後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。
(4) 詳細は、開札後にいただく電話などで説明します。
次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日後にいただく電話などで説明します。
(5) 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から6週間程度の期間を要します。
みよし市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。
落札者(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、
代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
【ア】 委任状(下の様式をダウンロードし記入、押印してください。また、双方の実印を押印のこと。)
【イ】 落札者(最高価申込者)本人および代理人の印鑑証明書(印鑑証明書発行後3か月以内のものに限ります。)
【ウ】 みよし市が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
【エ】 代理人がみよし市に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面など
※ 免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面をお持ちください。
※ 落札者(最高価申込者)が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
「委任状(PDF:47KB)」
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