最終更新日:2023年4月17日

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特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川流域の指定

 

 

都市化が著しい二級河川の境川、逢妻川、猿渡川の流域における浸水被害の防止を図るため、平成24年4月1日に特定都市河川浸水被害対策法に基づき、みよし市を含む10市2町が「特定都市河川流域」に指定されました。

 

 

雨水浸透阻害行為などの許可

 

田畑など締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水がしみ込みにくくなる行為)は愛知県知事などの許可が必要です。

許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。

許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為は、愛知県知事などの許可が必要です。

 

詳細は下記のホームページでご確認ください。

境川流域総合治水対策協議会(外部リンク)

 

お問い合わせ

電話:0561-32-8021

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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